○飯島町さわやか環境保全条例
平成8年9月30日
条例第15号
(全改)
私たちの郷土飯島は、先人が残した豊かな自然環境の恵みの中で、歴史と伝統をはぐくんできた。
しかしながら、近年の社会経済の進展は、利便性が高まる一方で、資源及びエネルギーの大量消費、廃棄物の大量発生をもたらし、人類共通の生活基盤である地球環境までも脅かしている。
私たちは、健康で安全、かつ快適な生活を営み、恵み豊かな環境の恩恵を享受する権利を有するとともに、その環境を保全する責任と義務を担い、未来に継承する使命を負っている。
こうした認識のもとに、当町の良好でさわやかな環境の保全及び創造に向けて、飯島町公害防止条例(昭和48年飯島町条例第40号)の全部を改正しこの条例を制定する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全及び育成(第7条―第16条)
第3章 環境基本計画(第17条―第20条)
第4章 自然環境保全地区(第21条・第22条)
第5章 規制(第23条―第35条)
第6章 環境保全協定等(第36条―第38条)
第7章 雑則(第39条―第42条)
第8章 罰則(第43条・第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、さわやかな環境の保全について、基本理念を定め、町、事業者及び町民の責務を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、総合的、かつ計画的に推進し、もって将来にわたり、町民が健康で安全、かつ快適な生活を営むための環境を保全することを目的とする。
(1) 「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境保全上において支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 「公害」とは、前号の原因となるおそれのあるもののうち、事業活動等により生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質及び河川の汚染、土壌の汚染、騒音、振動及び悪臭等によって、健康若しくは生活環境が阻害されることをいう。
(3) 「環境基準」とは、人の健康を保持し、生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準をいう。
(4) 「町民」とは、飯島町に住居を有する者及び飯島町の区域に一時滞在する者をいう。
(5) 「地下水」とは地表面より下に存在する水(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉及び鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する可燃性天然ガスを溶存する地下水を除く。)をいう。
(平成29条例17・一部改正)
(基本理念)
第3条 環境の保全は、町民が健康でさわやかな環境の恩恵を享受するとともに、この環境が将来にわたって維持されるよう適切に行われなければならない。
2 環境の保全は、すべての者の適切な役割分担のもと、環境への負荷が少なく持続的発展が可能な社会を構築することを目的として、自主的かつ積極的に行われなければならない。
3 地域の環境が地球環境と深くかかわっていることから、すべての事業活動及び日常生活は環境の保全に資するよう行われなければならない。
4 自然環境及び水資源の保全は、住民の平穏で安心な生活環境を支えるだけでなく、町の産業を支える重要な資源として、町の発展及び産業振興等に寄与し、農産物等の産業製品の価値などとも密接にかかわることから、これら産業製品及び地下水等資源の品質に対する社会的評価の維持及び増進並びに水道水源及び天竜川水系の水質保全に寄与するために、全ての者がそれぞれの責務を果たすとともに、役割分担を自主的、かつ、積極的に行わなければならない。
(平成29条例17・一部改正)
(町の責務)
第4条 町長は、環境を保全し、環境への負荷を低減するため、地域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 前項の施策の策定、これに基づく勧告、命令及び公害の認定、苦情等の解決に当たっては、飯島町環境保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(平成15条例2・平成29条例17・一部改正)
(町民の責務)
第5条 町民は、国、県、又は町が実施する環境の保全に関する施策に協力するとともに、自ら良好な生活環境を保全するよう努めなければならない
(平成29条例17・追加)
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 事業活動に伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全すること。
(2) 事業活動において製品その他の物が廃棄物となった場合は、適正に処理すること。
(1) 事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄される段階において、廃棄物の減量等環境への負荷の低減を図かること。
(2) 再生資源、その他環境への負荷の低減に資する原材料及び役務等を利用すること。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、その事業活動に関し、環境の保全に自ら努めるとともに、国、県、又は町が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(平成29条例17・旧第5条繰下・一部改正)
第2章 環境の保全及び育成
(悪臭等を発生する物の燃焼の抑制)
第7条 何人も、ばい煙、有毒ガス及び悪臭等を発するおそれのある物質の燃焼により、生活環境に支障を生ずるおそれのある場合は、焼却しないよう努めなければならない。
(不法投棄等の禁止)
第8条 何人も、公共の場所、道路、山林、河川敷及び空き地等に、空き缶やタバコの吸いがら等をみだりに捨てたり、廃棄物を不法に投棄してはならない。
(埋立て及び焼却の抑制)
第9条 何人も、廃棄物の処理に当っては、循環型社会をめざすよう、環境を保全し資源を保護するため、埋立てや焼却処分を最小限にとどめるよう努めなければならない。
(水質の汚濁防止)
第10条 何人も、排水処理に当たっては、河川浄化及び地下水の水質保全に努めなければならない。
(地下水の保全)
第10条の2 何人も、地下水が公共性の高い貴重な財産であることを認識し、その保全及びかん養並びに適正な利活用に努めなければならない。
(平成29条例17・追加)
(土壌への汚染防止)
第11条 何人も、土壌汚染を防止するため、汚染原因となる物質を埋立てたり、投棄してはならない。
2 何人も、農薬等の使用に当たっては、環境の保全に配慮し、最小限にとどめるよう努めなければならない。
(平成29条例17・一部改正)
(大気の汚染防止)
第12条 何人も、大気汚染防止のため、汚染物質を含む製品を使用しないよう心掛けるとともに、大気中に放出しないよう努めなければならない。
(騒音の防止)
第13条 何人も、近隣の静穏を害するような騒音を発生させないよう努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動により近隣の静穏を害する騒音を発生させるおそれがあるときは、施設の位置、構造、及び作業の方法等について、必要な措置を講じなければならない。
(自然の保護)
第14条 何人も、動植物の生態系を保護し、自然のもつ浄化循環作用を阻害しないよう配慮しなければならない。
(森林の保全と緑の創造)
第15条 何人も、生命の源である水資源を確保し、かつ大気の浄化作用を高めるため、森林の保全と緑化に努めなければならない。
(環境教育の推進等)
第16条 何人も、あらゆる機会をとらえ、環境の保全に関する正しい知識の習得に努めなければならない。
2 町長は、町民及び事業者が環境保全に対する理解を深め、活動を行う意欲が増進されるよう環境教育の推進に努めなければならない。
第3章 環境基本計画
(環境基本計画)
第17条 町長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な目標及び指針
(2) 環境の保全に関する施策
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全に関する必要な事項
3 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
4 町長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(平成15条例2・平成29条例17・一部改正)
(環境基準)
第18条 町長は、審議会の意見を聴き、水質汚濁等の環境基準を規則で定めることができるものとする。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の規定により環境基準を定めたときは、当該基準を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(平成15条例2・平成29条例17・一部改正)
(環境基準の遵守)
第19条 水質汚濁等の原因となるものを発生、又は排出する者は、前条に規定する環境基準を遵守しなければならない。
(環境への配慮)
第20条 町長は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、これを実施するに当っては、環境の保全に配慮するとともに、そのための総合的な調整を図るものとする。
第4章 自然環境保全地区
(平成29条例17・追加)
(自然環境保全地区の指定)
第21条 町長は、自然環境を保護するために必要な地区を、飯島町自然環境保全条例(平成2年飯島町条例第23号)により自然環境保全地区として指定することができる。
2 町長は、前項に規定する自然環境保全地区を指定するときは、当該地区住民や利害関係者の同意を得るとともに、自然保護のための施策を講じなければならない。
(平成29条例17・追加)
(行為の制限等)
第22条 自然環境保全地区の利害関係者は、当該保護地区の形状の変更や権利の移転等を行うときは、事前に町長と協議するものとする。
2 何人も、自然環境保全地区が大切に保全されるよう協力しなければならない。
(平成29条例17・追加)
第5章 規制
(平成29条例17・旧第4章繰下)
(事前協議対象事業に関する事前協議)
第23条 事業者は、良好な生活環境を保全するため、町内において別表に定める事業活動(施設設置のために必要な工事を含む。以下「事前協議対象事業」という。)を行おうとするときは、事前に規則で定める図書を添付した協議書(以下「事前協議書」という。)を提出し、町長と協議するものとする。
2 事業者は、前項の規定による事前協議書を提出するときは、町民及び近隣の事業者に対し、当該事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置を取らなければならない。
3 町長は、第1項の規定による事前協議書を受理したときは、審議会に諮り、次に掲げる事項を勘案して当該事業実施についての町の意見を、事業者に対し速やかに通知するものとする。
(1) 町民の健康及び生活環境上の支障を来すおそれがないこと。
(2) 水道水源及び農業用水並びに地下水などの水資源における水質の確保を阻害するおそれがないこと。
(3) 地下水の枯渇及び地盤沈下のおそれがないこと。
(4) 自然環境保全及び生物多様性に著しい影響を及ぼすおそれがないこと。
(5) 農産物等産業製品及び地下水等水資源の品質に対する社会的評価を低下させるおそれがないこと。
(6) 町民及び近隣の事業者との協議を経ていること。
(7) 環境基準に適合しないおそれがないこと。
(8) その他町長が必要と認める事項
4 事業者は、前項に規定する町の意見を尊重し、必要な措置を講じ、町の確認を受けるものとする。
6 前各項の規定は、事業を行う施設の構造若しくは規模又は事業の範囲を変更しようとするものについて準用する。
(平成29条例17・追加)
(事業の意見陳述等)
第24条 前条の規定に基づき事前協議書を提出した事業者は、町長に関係資料を提出し、意見を述べることができる。
2 町長は、事前協議書を提出した事業者に対し、関係資料の提出及び意見を求めることができる。
(平成29条例17・追加)
2 町民は、事前協議書が公開された後、町長に対し関係資料を提出し、意見を述べることができる。
3 事業者は、前項に規定する町民の意見に関する町長からの照会に応じるものとする。
(平成29条例17・追加)
(事業完了の届出)
第26条 第23条第4項の規定により確認を受けた事業者(以下「確認を受けた事業者」という。)は、当該事業に係る施設の整備が完了した場合は、速やかに町長に届け出るものとする。
(平成29条例17・追加)
(事業の承継)
第27条 確認を受けた事業者から、施設を譲受け又は借り受けた者及び相続した者又はこれらの者と合併し存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該確認を受けた事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に町長に届け出るものとする。
(平成29条例17・追加)
2 町長は、事前協議対象事業について、規則に定める環境基準又は第23条第3項に規定する事項に適合するよう、必要な指導又は助言を行うことができる。
(平成29条例17・追加)
(平成29条例17・追加)
(特定事業の届出)
第30条 公害を防止し、良好な環境を保全するため、県知事に届出の義務を有する事業を除く規則で定める事業(以下「特定事業」という。)を行おうとする者は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書類により町長に届出て、環境保全施設について確認を受けた後でなければ、当該施設について工事着手してはならない。
(1) 事業所の名称、所在地及び代表者の氏名
(2) 事業の種類及び規模
(3) 環境保全施設の構造、又は処理の方法
(4) その他町長が必要と認める事項
3 町長は、前2項の届出を受理したときは、速やかに確認を行うものとする。
(平成29条例17・旧第21条繰下・一部改正)
(実施の制限)
第31条 前条の規定による確認を受けた者が、当該確認事項について工事を完了したときは、町長に届け出て検査を受け、使用の承認を受けた後でなければ事業を開始してはならない。
2 前項の検査は、当該届出を受理した日から起算して7日以内に行わなければならない。
(平成29条例17・追加)
(事業計画の提出等)
第32条 町長は、事業者に対して、県知事に届出の義務を有する事業であっても、当該地域に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、あらかじめ当該事業に係る計画書等の提出及び事前説明、協議等求めるものとする。
(平成29条例17・旧第22条繰下)
2 町長は、前項の規定による指導を行うに当たって、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(平成15条例2・一部改正、平成29条例17・旧第23条繰下・一部改正)
2 町長は、事業活動により公害が発生したときは、当該事業者に対し、期限を定めて施設の改善若しくは防止設備の設置、又は処理方法の改善等、必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。
3 前2項の勧告を受けた者が、当該勧告に係る必要な措置を行ったときは、速やかに町長に届け出て検査を受けなければならない。
(平成29条例17・旧第24条繰下・一部改正)
(措置命令)
第35条 町長は、前条の規定により勧告を受けた者が定められた期限内に当該勧告に係る措置を行わないときは、期限を定めて当該措置を行うべきことを命令することができる。
2 前項の命令を受けた者が、当該命令に係る必要な措置を行ったときは、速やかに町長に届け出て検査を受けなければならない。
3 町長は、第1項の規定により措置命令をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
(平成15条例2・一部改正、平成29条例17・旧第25条繰下・一部改正)
第6章 環境保全協定等
(平成29条例17・旧第5章繰下)
(平成29条例17・旧第26条繰下・一部改正)
(環境保全協定の履行の確保)
第37条 町長は、前条の規定により締結した環境の保全に関する協定に違反する行為をしようとし、又はしたと認められる者に対して、当該協定の履行の確保について必要な措置をとらなければならない。
(平成29条例17・旧第27条繰下)
(平成29条例17・旧第28条繰下・一部改正)
第7章 雑則
(苦情及び紛争の処理)
第39条 町長は、環境に関する苦情のある者、又は紛争の当事者から、和解等のあっせんの申し出があったときは、速やかに実情を調査し、適切な解決に努めなければならない。
2 町長は、前項の規定により、苦情又は紛争を処理するに当たって必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(平成15条例2・一部改正、平成29条例17・旧第35条繰下・一部改正)
(報告の聴取及び立入調査)
第40条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対して報告を求め、又は関係職員をして施設その他の物件等を立入調査させることができるものとする。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、身分を示す証明書を携帯し、必要なときは関係者に提示しなければならない。
(平成29条例17・旧第36条繰下)
(平成29条例17・旧第37条繰下)
(平成29条例17・旧第38条繰下)
第8章 罰則
2 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第23条第1項の規定に違反して提出をしなかった者
(平成29条例17・旧第39条繰下・一部改正)
(平成29条例17・旧第40条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
3 この条例の施行前既に設置されている飯島町公害対策審議会は、施行後の飯島町環境審議会に置替える。
(飯島町自然環境保全条例の一部改正)
4 飯島町自然環境保全条例(平成2年飯島町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(飯島町自然環境保全審議会条例の廃止)
2 飯島町自然環境保全審議会条例(平成2年飯島町条例第24号)は廃止する。
(飯島町自然環境保全条例の一部改正)
3 飯島町自然環境保全条例(平成2年飯島町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定に基づいて提出されている特定事業届出等は、この条例による改正後の条例の規定に基づいて提出されたものとみなす。
別表(第23条関係)
(平成29条例17・追加)
1 廃棄物(循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)に規定する廃棄物等及び放射性物質に汚染された廃棄物等をいう。)の処理事業(町内で積み替え、又は保管をしない収集運搬に係る事業を除く。) |
2 採石業 |
3 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (1) 豚房施設(成豚50頭以上、種豚20頭以上飼養又は収容できる施設を有するもの) (2) 牛房施設(成牛10頭以上飼養又は収容できる施設を有するもの) (3) 養鶏施設(成鶏1000羽以上飼養又は収容できる施設を有するもの) (4) 畜犬20頭以上 |
4 水産業 |
5 飲料水製造業 |
6 生コンクリート製造業 |
7 砂利砕石業 |
8 ゴルフ場 |
9 し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方式により算定した処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く。) |
10 上記以外で町長が審議会に諮り、特に必要と認めたもの |