○飯島町さわやか環境保全条例施行規則

平成8年9月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯島町さわやか環境保全条例(平成8年飯島町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平成29規則14・一部改正)

(環境基本計画の策定)

第2条 町長は、条例第17条の規定による、飯島町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)の策定に当っては、次の項目について目標、施策等を明らかにするものとする。

(1) 循環型生活環境の確保

(2) 自然と人間との共生の確保

(3) 町民の環境保全行動への参加

(4) 水、大気、土壌等の汚染防止対策

(5) 環境保全のための教育、学習、広報等

(6) その他環境保全に関する施策

2 環境基本計画は、おおむね向こう5年を目途に策定し、必要により見直しを行うものとする。

3 環境基本計画策定に当たっては、町民の意見を反映したものとし、策定された環境基本計画は公表するものとする。

(生活排水及び事業排水処理浄化槽の設置等)

第3条 生活排水及び事業排水(以下「生活排水等」という。)を排出しようとする者のうち、公共下水道若しくは農業集落排水施設等による集合処理をしていない者は、次の各号に掲げる浄化施設(以下「浄化槽等」という。)を設置し、排水処理をするよう努めなければならない。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合し、かつ生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上であって、排出水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有している合併処理浄化槽

(2) 雑排水中の有機物、その他を沈澱浮上分離し、ろ過若しくは酸化分解のできる機能を有する三槽式以上の雑排水簡易沈澱槽

(3) 町長が認める土壌浄化法式による雑排水処理施設

2 前項の規定は、この規則の施行の際、現に存する建築物又は工事中の建築物の生活排水等についても適用する。

(浄化槽等の維持管理)

第4条 浄化槽等の所有者又は占有者は、その機能が良好な状態で保持できるように維持管理するとともに、浄化槽等に蓄積する汚泥等は適切に処理し、排出水は悪臭及び汚濁のない水質で排出しなければならない。

(地下水汚染の防止)

第5条 生活排水等を地下へ浸透させる場合は、浄化槽等で処理した後に浸透させる等、地下水を汚染させないように努めなければならない。

(事前協議)

第5条の2 条例第23条第1項の規定による事前協議は、事前協議対象事業協議書(様式第1号)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 事業活動計画書

(3) 事業活動を実施する場所を示す図面及び付近の見取図

(4) 事業活動(施設)の計画平面図及び断面図

(5) 事業活動を実施する場所の土地の登記事項証明書

(6) 事業活動を実施する場所の土地使用同意書

(7) 事業活動を実施する場所及び周辺地域の環境保全のために必要な措置を記載した書面

(8) 周辺地域の住民等との協議の経過が分かる書面

(9) その他町長が必要と認める書類

2 条例第23条第3項の規定による町の意見については、事前協議対象事業(変更)に対する意見通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第23条第4項の規定による意見書に対する必要な措置の確認は、事前協議対象事業(変更)事前協議確認書(様式第3号)により行うものとする。

(平成29規則14・追加)

(事前協議対象事業変更に伴う事前協議)

第5条の3 条例第23条第6項の規定による変更は、事前協議対象事業変更協議書(様式第4号)により行うものとする。

(平成29規則14・追加)

(事前協議対象事業完了の届出)

第5条の4 条例第26条の規定による届出は、事前協議対象事業完了届(様式第5号)により行うものとする。

(平成29規則14・追加)

(承継の届出)

第5条の5 条例第27条の規定による届出は、事前協議対象事業承継届(様式第6号)により行うものとする。

(平成29規則14・追加)

(改善指導及び助言)

第5条の6 条例第28条の規定による改善指導及び助言は、事前協議対象事業改善指導・助言書(様式第7号)により行うものとする。

(平成29規則14・追加)

(特定事業の届出等)

第6条 条例第30条第1項の規定による届出の義務を有する特定事業は、別表に掲げるとおりとする。

2 条例第30条第1項前段の規定による特定事業を行おうとする者は、特定事業届出書(様式第8号)により届け出るものとする。

3 条例第30条第2項の規定による届出事項の変更の場合は、届出事項変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(平成29規則14・一部改正)

(環境保全施設の確認)

第7条 条例第30条第3項の規定による環境保全施設の確認は、環境保全施設確認書(様式第10号)により行うものとする。

(平成29規則14・一部改正)

第8条 削除

(平成29規則14)

(工事完了の届出)

第9条 条例第31条第1項の規定による工事完了の届出は、環境保全施設工事完了届(様式第11号)により行うものとする。

(平成29規則14・一部改正)

(使用の承認)

第10条 条例第31条第1項の規定による環境保全施設の使用の承認は、環境保全施設使用承認通知書(様式第12号)により行うものとする。

(平成29規則14・一部改正)

(勧告及び措置命令等)

第11条 条例第34条第1項及び第2項に規定する勧告は、環境保全措置勧告書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第35条第1項に規定する措置命令は、環境保全措置命令書(様式第14号)により行うものとする。

3 勧告又は措置命令を受けた者が、条例第34条第3項及び条例第35条第2項の規定による改善措置を講じたときの届出は、環境保全施設措置完了届(様式第15号)により行うものとする。

(平成29規則14・一部改正)

(環境基準)

第12条 条例第18条に規定する環境基準は、国の関係法令及び長野県条例を準用する。

2 町長が特に認めるときは、飯島町環境保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、国で定めた基準を参考に、町の自然環境を保護する目的で町独自の基準を定めることができる。

(平成29規則14・一部改正)

(資料等の提出)

第13条 町長は、審議会の意見を聴取するに際しては、当該地域住民や利害関係者の意見及び実情等を明らかにした資料等を提出するものとする。

(平成15規則12・一部改正)

(立入検査の身分証明書)

第14条 条例第40条第2項の規定による職員の身分を示す証明書は、様式第16号のとおりとする。

(平成29規則14・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 飯島町公害防止条例施行規則(昭和48年飯島町規則第22号)は、廃止する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平成29規則14・全改)

業種

備考

製材、木製品製造業

一般製材、木毛、造作材、木箱等の製造業

(原動機15kw以上の帯鋸盤等を有する事業所を除く)

生鮮魚介販売業


燃料小売業

灯油、軽油、重油類小売業

公衆浴場業


車両整備業

屋内作業面積が300m2未満の施設に限る

廃品回収業

再生利用を目的とした一般廃棄物の収集又は運搬業

飲食業

食堂、割烹料理店

写真現像業

自動式フィルム現像施設を有しないものに限る

畜産業

次の家畜について定めるそれぞれの頭羽数の飼養又は収容施設を有するもの(豚房の総面積が50m2以上及び牛房の総面積が200m2以上の事業所を除く)

成牛10頭以上 種豚20頭以上

肉豚50頭以上 畜犬20頭以上

成鶏(ブロイラーを含む)1,000羽以上

水産業


プレス加工業


塗装業

製産、製造に塗装を行う事業

染色業


アパート経営業

10世帯以上の収容施設を有するもの

その他

上記以外で、町長が特に必要と認めたもの

(平成29規則14・全改)

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飯島町さわやか環境保全条例施行規則

平成8年9月30日 規則第10号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成8年9月30日 規則第10号
平成15年3月24日 規則第12号
平成28年2月9日 規則第1号
平成29年6月19日 規則第14号