○飯島町水道事業及び水道用水供給事業並びに下水道事業の設置等に関する条例
昭和42年12月15日
条例第2号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を供給するため、水道事業及び水道用水供給事業を設置する。
2 下水を排除し、又は処理するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(令和元条例16・令和3条例16・一部改正)
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和2年4月1日から適用する。
(令和元条例16・追加)
(経営の基本)
第2条 水道事業及び水道用水供給事業並びに下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、飯島町の区域内とする。
(2) 給水人口は、9,000人とする。
(3) 1日最大給水量は、4,240立方メートルとする。
3 水道用水供給事業の経営規模は、次のとおりとする。
(1) 供給対象は、中川村の一部とする。
(2) 1日最大給水量は、1,100立方メートルとする。
4 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 終末処理場の名称、位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。
(2) 排水人口は、5,770人とする。
(3) 1日最大処理能力は、2,200立方メートルとする。
5 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 農業集落排水施設の名称、位置及び排水区域は、別表第2のとおりとする。
(2) 排水人口は、3,030人とする。
(3) 1日最大処理能力は、819立方メートルとする。
(昭和43条例23・昭和50条例20・平成2条例11・令和元条例16・令和3条例16・一部改正)
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に専任の管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設水道課を置く。
(昭和51条例35・昭和52条例32・昭和62条例1・平成9条例15・平成16条例3・令和元条例16・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(平成19条例6・令和元条例16・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10千円以上である場合とする。
(令和元条例16・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100千円以上のもの及び法律上飯島町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100千円以上のものとする。
(令和元条例16・一部改正)
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(令和元条例16・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 飯島町水道事業に地方公営企業法の規定を適用しないことを定める条例(昭和42年飯島町条例第11号)は、廃止する。
3 飯島町営上水道特別会計設置条例(昭和41年飯島町条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和43年条例第23号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 飯島町営簡易水道特別会計設置条例(昭和41年飯島町条例第28号)は、廃止する。
3 飯島町営日曾利簡易水道特別会計設置条例(昭和42年飯島町条例第12号)は、廃止する。
附則(昭和44年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第20号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第35号)
この条例は、昭和51年10月12日から施行する。
附則(昭和52年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(飯島町特別会計条例の廃止)
2 飯島町特別会計条例(平成7年飯島町条例第1号)は、廃止する。
(飯島町行政組織条例の一部改正)
3 飯島町行政組織条例(昭和48年飯島町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯島町営水道条例の一部改正)
4 飯島町営水道条例(昭和41年飯島町条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯島町公共下水道条例の一部改正)
5 飯島町公共下水道条例(平成11年飯島町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯島町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の一部改正)
6 飯島町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例(平成25年飯島町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯島町下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
7 飯島町下水道事業受益者負担に関する条例(平成9年飯島町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯島町農業集落排水施設条例の一部改正)
8 飯島町農業集落排水施設条例(平成11年飯島町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令和元条例16・追加)
終末処理場の名称 | 終末処理場の位置 | 処理区域 |
飯島浄化センター | 飯島町飯島380番地1 | 飯島地区(日曽利を除く。)、春日平、追引、南割(供用開始を公示した区域) |
七久保浄化センター | 飯島町七久保1032番地34 | 七久保地区(高遠原、荒田を除く。)(供用開始を公示した区域) |
別表第2(第2条関係)
(令和元条例16・追加)
施設の名称 | 施設の位置 | 排水区域 |
七久保北部地区 農業集落排水処理施設 | 飯島町七久保2190番地2 | 上通り、北街道、北村、柏木、荒田、新田の農業集落排水事業の認可を受けた区域 |
田切南部地区 農業集落排水処理施設 | 飯島町田切2471番地1 | 春日平、追引、南割、南田切の農業集落排水事業の認可を受けた区域 |
本郷東部地区 農業集落排水処理施設 | 飯島町本郷551番地 | 本郷第三、本郷第四、本郷第五、本郷第六の農業集落排水事業の認可を受けた区域 |