○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和42年12月15日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(平成3条例29・一部改正)
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当・扶養手当・住居手当・通勤手当・特殊勤務手当・寒冷地手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・宿日直手当・管理職員特別勤務手当・期末手当・勤勉手当・災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条に規定する武力攻撃災害等派遣手当を含む。)及び退職手当とする。
(昭和47条例13・平成3条例29・平成18条例27・一部改正)
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(昭和60条例20・一部改正)
(管理職手当)
第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給するものとする。
(昭和47条例13・追加)
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第16条において同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(昭和57条例6・昭和63条例22・平成4条例29・平成7条例5・一部改正)
(住居手当)
第4条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(管理者が定める職員を除く。)に対して支給する。
(平成21条例26・全改)
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を使用し、かつその運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(平成元条例26・一部改正)
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当は、著しく危険・不快・不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する
(寒冷地手当)
第7条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第9条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯島町条例第5号)第6条第1項に規定する休日(当該休日に勤務時間が割り振られその全部について特に勤務することを命ぜられた場合に、当該休日に代わる日として代休日を指定され、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第14条の2において「休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等又は管理者が別に定める日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。
(平成3条例29・平成7条例5・一部改正)
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第11条の2 管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等に勤務した第3条の2の規定による管理者が指定する職にある職員に対して支給する。
(平成3条例29・追加、平成7条例5・一部改正)
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(平成14条例34・一部改正)
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(災害派遣手当)
第13条の2 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要する者に対して支給する。
(平成18条例27・追加)
(退職手当)
第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合、又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職手当は、次の各号の1に該当する者には支給しない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者
(3) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者
3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
4 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合においてはその者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
5 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(昭和50条例34・一部改正)
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことの承認を除く。)のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平成7条例5・全改)
(休職者の給与)
第16条 職員が休職にされた時は、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平成4条例2・追加)
(非常勤職員の給与)
第18条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(平成4条例2・旧第17条繰下)
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(昭和43条例22・一部改正)
(暫定手当)
2 職員には当分の間暫定手当を支給する。
(昭和43条例22・追加)
3 平成17年度に限り、職員の給料月額の額は、飯島町企業職員の給与に関する規程(昭和42年公管規程第1号)により準用する、飯島町一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年飯島町条例第8号)第5条に規定する給料月額からその100分の3に相当する額(昇給停止年齢を超えている職員については、100分の1.5に相当する額)を減じた額とする。ただし、第2条に規定する諸手当(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職手当を除く。)の基礎額の算定については、この限りでない。
(平成17条例5・追加)
附則(昭和43年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯島町一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第9項までにおいて「改正後の条例」という。)、飯島町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年飯島町条例第14号)及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年飯島町条例第1号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年飯島町条例第1号)の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第29号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日(次項及び附則第6項において「施行日」という。)から施行する。
附則(平成7年条例第21号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。