○飯島町企業職員の給与に関する規程
昭和42年12月15日
公管規程第1号
(趣旨)
第1条 この管理規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年飯島町条例第1号)に規定する企業職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一般職員に準ずる給与)
第2条 常勤の企業職員の給与の額、支給条件及び支給方法は、この管理規程で特に定めるもののほか、当分の間飯島町一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年飯島町条例第8号)の適用を受ける職員の例による。
(昭和52公管規程6・追加、昭和53公管規程1・昭和60公管規程1・昭和63公管規程1・平成元公管規程1・一部改正)
(特殊勤務手当)
第4条 特殊勤務手当として、特殊現場作業手当及び待機手当を支給する。
2 特殊現場作業手当は、水道施設の故障であって速やかに復旧することを要する復旧作業に、深夜(午後10時から翌日午前5時まで)従事した職員に対し、従事1夜につき2,000円(深夜の作業従事時間が4時間未満の場合は、1,000円)を支給する。
3 待機手当は、水道施設の故障、修理等の出勤のためポケットベルを携帯し自宅等に待機する職員に対し、1回につき1,000円を支給する。
(平成5公管規程2・全改、平成16公管規程1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
(平成14交管規程1・旧附則一部改正、平成17公管規程1・一部改正)
(経過措置の特例)
2 飯島町企業職員の給与に関する規程に関し、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間、支給割合の欄中「10/100」とあるのは「8/100」と読み替えるものとする。
(平成14交管規程1・平成17公管規程1・一部改正)
(経過措置の特例)
3 飯島町企業職員の給与に関する規程に関し、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、支給割合の欄中「10/100」とあるのは「5/100」と読み替えるものとする。
(平成17公管規程1・追加)
(経過措置の特例)
4 飯島町企業職員の給与に関する規程に関し、平成18年4月1日から平成18年9月30日までの間、別表の支給割合の欄中「10/100」とあるのは「5/100」と読み替えるものとする。
(平成18公管規程2・追加)
5 飯島町企業職員の給与に関する規程に関し、平成18年10月1日から平成19年3月31日までの間、別表の支給割合の欄中「10/100」とあるのは「8/100」と読み替えるものとする。
(平成18公管規程2・追加)
(経過措置の特例)
6 飯島町企業職員の給与に関する規程に関し、平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間、別表の支給割合の欄中「10/100」とあるのは「8/100」と読み替えるものとする。
(平成19公管訓令2・追加)
附則(昭和47年公管規程第1号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年公管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この規程の施行日前に改正前の規定に基づいて職員に支払われた給与は、この規定に基づく改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年公管規程第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年公管規程第4号)
この規程は、昭和51年10月12日から施行する。
附則(昭和52年公管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年公管規程第1号)
1 この規程は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和60年公管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年公管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年公管規程第1号)
この規程は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成元年公管規程第1号)
この規程は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成5年公管規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年公管規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年公管規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年公管規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年公管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置の特例)
2 改正後の飯島町企業職員の給与に関する規程に関し、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間、別表の支給割合の欄中「10/100」とあるのは「5/100」と読み替えるものとする。
附則(平成17年公管規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年公管規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年公管訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭和52公管規程6・追加、昭和53公管規程1・昭和62公管規程1・平成8公管規程1・平成9公管規程1・平成16公管規程1・一部改正)
管理職手当表
職 | 支給割合 |
建設水道課長 | 10/100 |