○飯島町農業農村活性化施設の設置等に関する条例
平成7年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、飯島町農業農村活性化施設(以下「農業農村活性化施設」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成18条例2・平成27条例23・一部改正)
(設置)
第2条 飯島町の農業・農村活性化に向けて、農産物及び農産物加工品の販売を行うため農業農村活性化施設を設置する。
(平成27条例23・一部改正)
(名称及び位置)
第3条 農業農村活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 施設区分 |
道の駅本郷 | 飯島町本郷2406番地192 | 産地形成促進施設 |
道の駅 花の里いいじま | 飯島町七久保2254番地 | 産地形成促進施設 |
道の駅 田切の里 | 飯島町田切2748番地1 | 地域資源活用交流促進施設 |
(平成14条例20・平成14条例31・平成27条例23・一部改正)
(使用時間及び休日)
第3条の2 農業農村活性化施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 農業農村活性化施設の休日は、毎年12月29日から翌年1月3日までの間を休館日とする。
3 前2項の規定に関わらず、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(平成18条例2・追加、平成27条例23・一部改正)
(販売施設の使用許可)
第4条 農業農村活性化施設内の販売施設は、次の各号に該当する団体等に使用を許可することができる。
(1) 農産物の販売及び農産物加工を行う団体等
(2) その他町長が特に認めた団体等
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(平成14条例20・平成18条例2・平成27条例23・一部改正)
第5条 削除
(平成17条例15)
(損害の賠償等)
第6条 農業農村活性化施設を損傷又は滅失した者は、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成14条例20・旧第7条繰上、平成27条例23・一部改正)
(使用料)
第6条の2 販売施設の使用者は、使用料を納めなければならない。
2 販売施設の使用料は、飯島町有財産の交換、譲与、貸付等に関する条例(昭和39年飯島町条例第26号)第9条に規定する使用料の額の算出方法に準ずる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返納することができる。
(平成18条例2・追加)
(使用料の減免)
第6条の3 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平成18条例2・追加)
(指定管理者による管理)
第6条の4 飯島町農業農村活性化施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定する指定管理者に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用に係る料金の徴収に関する業務
(4) その他町長が定める業務
(平成18条例2・追加、平成27条例23・一部改正)
2 利用料金の額は、第6条の2第2項に規定する方法で算出した額とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免することができる。
(平成18条例2・追加、平成27条例23・一部改正)
(補則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平成14条例20・旧第8条繰上)
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和44年飯島町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、公布の日から起算して14月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第3号で平成18年4月1日から施行)
附則(平成18年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。