○飯島町農村環境改善センターの設置等に関する条例

平成8年12月25日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、飯島町農村環境改善センター(以下「農村環境改善センター」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯島町の農林業の振興と、農村生活環境の改善を進めるための活動の拠点施設として、農村環境改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯島町農村環境改善センター

飯島町飯島2529番地

(職員)

第4条 農村環境改善センターに、必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 農村環境改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ申出て許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第6条 農村環境改善センターを使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第7条 前条の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当し、かつ、町長が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用する者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用の申込みをした者が、別に定める日までにその申込みを取消したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。

(補則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和44年飯島町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯島町農村環境改善センターの設置等に関する条例第6条及び第7条に規定する使用料の納付及び使用料の額については、施行日の前までに使用許可により使用した使用料は、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平成24条例8・全改)

1 営農研修室等施設の使用料

使用区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

超過時間

午前9時から

正午まで

午後1時から

午後5時まで

午後6時から

午後10時まで

午前9時から

午後10時まで

1時間につき

営農研修室

800

1,200

1,600

3,600

300

営農指導室

500

800

1,000

2,300

200

調理実習室

800

1,200

1,600

3,600

300

土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)の使用については、当該区分に定める額の100分の150に相当する額とする。

2 農・林産物加工処理室施設の使用料

使用区分

1ヶ月につき

農・林産物加工処理室

20,000

備考

1 第1項に規定する営農研修室等を営利又は営業のために使用する場合の、使用料の額は、当該区分に定める額の100分の400に相当する額とする。

2 冷房又は暖房を使用する場合は、1回につき300円を加算する。

飯島町農村環境改善センターの設置等に関する条例

平成8年12月25日 条例第18号

(平成24年4月1日施行)