○飯島町農業情報施設管理規程

平成9年3月21日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業情報施設の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業者が地域の農業情報を高度利用することにより、農業経営の安定と効率化を図り、地域農業の活性化を助長するため、農業情報施設を設置する。

(施設の構成)

第3条 飯島町の農業情報施設は、次の施設により構成する。

名称

位置

飯島町農業気象高度利用施設一式

駒ケ根市赤穂15309番地

(株)エコーシティー・駒ヶ岳内

本郷気象観測局

飯島町本郷911番地6

鳥居原気象観測局

飯島町飯島1237番地2

南割気象観測局

飯島町田切2122番地6

北街道気象観測局

飯島町七久保1822番地7

情報伝送路施設

飯島町一円

(管理の委託)

第4条 町長は、飯島町農業情報施設の管理を、株式会社エコーシティー・駒ヶ岳に委託することができる。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

飯島町農業情報施設管理規程

平成9年3月21日 告示第21号

(平成9年3月21日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成9年3月21日 告示第21号