○農業構造改善事業補助金交付要綱

昭和52年4月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業構造改善を促進するため、農業協同組合、土地改良区、共同施行者等が行う農業構造改善事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、飯島町補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平成3告示24・一部改正)

(経費及び補助率)

第2条 補助金の交付対象となる事業の種類、経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。

種類

経費

補助率

農業構造改善推進事業

農業協同組合、土地改良区、及び共同施工者等が農業農村活性化農業構造改善事業計画に基づいて行う次に掲げる事業に要する経費

 

(ア) 構造改善推進事業

100分の55以内

(イ) 土地基盤整備事業

100分の80以内

(ウ) 農業近代化施設整備事業

100分の55以内

(エ) 環境施設整備事業

100分の50以内

(オ) 特認事業

100分の55以内

(カ) 町長が特に必要と認めた事業(有線テレビ関係に限る)

100分の50以内

(平成3告示24・全改)

(補助金交付の条件)

第3条 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。

(1) 補助事業の内容を次のように変更しようとするときは、速やかに町長に申請してその承認をうけること。

 事業種目ごとの事業主体を変更しようとするとき。

 事業種目を新設し、又は廃止しようとするとき。

 事業種目の施行か所又は設置場所を変更しようとするとき。

 事業種目ごとに事業量又は事業費の2割以上の変更をしようとするとき。

 事業種目の主要工事内容及び施設等の主要構造、主要機能又は機種等の変更をしようとするとき。

 事業種目ごとの補助金額を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに町長に申請してその承認を受けること。

(3) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること。この場合においては、財産管理規定等を定めること。

(4) 財産を処分したことにより、収入があったときは当該補助事業に係る補助率を乗じて得た額を町に納付させることがある。

(5) 工事の請負及び物品の購入は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、競争入札によること。ただし、緊急の必要により競争入札に付することができないとき、時価に比較して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき、又はその性質若しくは目的が競争入札に付することが適当でないと認められるときは、事業主体の議決機関の同意を得て競争入札に付さないことができる。

(6) この補助事業に係る帳簿又は証拠書類は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年以上整備保存すること。

2 町長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することがある。

(補助金交付申請書の様式、添付書類及び提出期限)

第4条 規則第3条に規定する申請書は、農業構造改善事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 別に定める農業構造改善事業実施設計書

3 前2項に規定する書類の提出部数は正副2部とし、提出期限は町長が別に定める。

(補助事業の変更等の様式)

第5条 第3条第1項第1号及び第2号の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める書類正副2部を提出して行うものとする。

(1) 補助事業の内容等の変更

 農業構造改善事業計画変更承認申請書(様式第2号)

 第1項第1号のイからまでの場合にあっては、別に定める農業構造改善事業変更実施計画書

(2) 補助事業の中止

農業構造改善事業中止承認申請書(様式第3号)

(3) 補助事業の廃止

農業構造改善事業廃止承認申請書(様式第4号)

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。

農業構造改善事業完了期限延長承認申請書(様式第5号)。ただし、完了期限延長が翌年度にわたるときは農業構造改善事業繰越承認申請書(様式第6号)

(交付申請の取下書の様式及び提出期限)

第6条 規則第7条第1項に規定する交付申請の取下げは、農業構造改善事業補助金交付申請取下書(様式第7号)を当該補助金交付決定の通知を受けた日から10日以内に町長に提出して行うものとする。

(状況報告及び様式)

第7条 補助事業者は、毎年度四半期の末日現在における農業構造改善事業遂行状況報告書(様式第8号)を同日の属する月の翌月5日までに町長に提出するものとする。

(実績報告書の様式、添付書類及び提出期限)

第8条 実績報告書は、農業構造改善事業実績報告書(様式第1号)によるものとする。

2 前項に添えて提出する関係書類は、農業構造改善事業出来高設計書によるものとする。

3 前2項に規定する報告書の提出部数は、正副2部(添付書類にあっては4部)とし、提出期限は、町長が別に定める。

(補助金交付請求)

第9条 補助事業者が、補助金の支払い(概算払を含む。)を受けようとするときは、農業構造改善事業補助金請求書(様式第9号)正副2部を町長に提出するものとする。

(返還期限延長等の申請)

第10条 規則第16条第3項の規定による返還期限延長の申請は、農業構造改善事業補助金返還期限延長申請書(様式第10号)正副2部を同項の規定による返還請求取消しの請求は、農業構造改善事業補助金返還請求取消申請書(様式第11号)正副2部を町長に提出して行うものとする。

(加算金及び延滞金の免除の申請)

第11条 規則第17条第7項の規定による加算金免除の申請は、農業構造改善事業補助金返還請求に係る加算金免除申請書(様式第12号)正副2部を同項の規定による延滞金の免除の申請は、農業構造改善事業補助金返還請求に係る延滞金免除申請書(様式第13号)正副2部を町長に提出して行うものとする。

(財産処分の制限)

第12条 規則第19条第1項第2号に規定する財産は、取得価格1件5万円以上の機械及び器具とする。

2 規則第19条第1項に規定する財産の処分は、農業構造改善事業財産処分承認申請書(様式第14号)正副2部を、町長に提出して行うものとする。

この要綱は、昭和52年4月1日から適用する。

改正文(平成3年告示第24号)

平成3年4月1日から適用する。

様式 略

農業構造改善事業補助金交付要綱

昭和52年4月1日 告示第23号

(平成3年12月20日施行)