○飯島町農用地利用集積規程

昭和55年6月23日

告示第17号

(実施区域)

第1条 飯島町の行う農用地利用集積事業の実施区域(以下単に「実施区域」という。)は、別表に掲げる区域とする。

(基本方針)

第2条 飯島町は、実施区域内にある農用地の農業上の効果的な利用の促進並びに当該農用地につき耕作又は養畜の業務を営む個人又は農業生産法人で次条第1項各号に掲げる要件(農業生産法人にあっては、同項第1号第3号及び第5号に掲げる要件)のすべてを備える者の利用権の取得の促進及びその農業経営の安定を図ることにより、農業振興地域整備計画の達成に資することを旨として農用地利用集積事業を実施するものとする。

2 飯島町は、利用権の設定をする者及び利用権の設定を受ける者の意向を十分把握し、その総意を尊重するとともに、公正を旨として農用地利用集積事業を実施するものとする。

(利用権の設定を受けるべき者の要件)

第3条 農用地利用集積事業の実施により実施区域内の農用地について、利用権の設定を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件(農業生産法人にあっては、第1号第3号及び第5号に掲げる要件)のすべてを備えている者とする。

(1) その者が利用権の取得後において耕作又は養畜の業務に供すべき農用地のすべてについて耕作又は養畜の業務を行うと認められること。

(2) その者が利用権の取得後において耕作又は養畜の業務に必要な農作業に常時従事すると認められること。

(3) その者が利用権の取得後において利用権の設定を受ける農用地を効果的に利用して耕作又は養畜の業務を行うと認められること。

(4) その者が農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。

(5) その者の農業経営には、もっぱら又は主として農業経営に従事すると認められる青壮年家族農業従事者(農業生産法人にあっては、常時従事者たる構成員)がいるものであること。

2 実施区域内にある農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用賃借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する個人が農用地利用集積事業の実施により前項に規定するものに利用権を設定する場合において、当該個人が前項第1号から第3号までに掲げる要件のすべてを備えているときは、当該個人は、前項の規定にかかわらず、おおむね利用権を設定する農用地の面積の合計の範囲内で利用権の設定を受けることができるものとする。

(利用権の存続期間)

第4条 農用地利用集積事業の実施により設定される利用権の存続期間は3年とする。ただし、利用権を設定する農用地において栽培を予定する作目の通常の栽培期間からみて3年とすることが相当でないと認められる場合、その他特別の事情があると認められる場合には3年と異なる存続期間とすることができる。

2 農用地利用集積計画においては、農用地利用集積事業の実施により設定される利用権の当事者が、当該利用権の存続期間の中途において解約する権利を有しない旨を定めるものとする。

(借賃の算定基準)

第5条 農用地利用集積事業の実施により設定される農地についての賃借権に係る借賃は農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定により飯島町農業委員会が定める小作料の標準額を十分考慮し、当該農地の生産条件を勘案して算定するものとする。

2 農用地利用集積事業の実施により設定される採草放牧地についての賃借権に係る借賃は、その採草放牧地の近傍の採草放牧地の借賃の額を参酌して定めるものとする。

(借賃の支払方法)

第6条 農用地利用集積事業の実施により設定される賃借権にかかる借賃は、毎年12月28日までに当該年に係る借賃の全額を一時に支払うものとし、その支払は、賃貸人が上伊那農業協同組合に貯金口座を有する場合はその口座に振り込むことにより、その他の場合は、賃貸人の住所に持参して支払うものとする。この場合において賃借人及び賃貸人の双方が当該農業協同組合に貯金口座を有するときは、原則として当該口座間の振り替えにより借賃を支払うよう措置するものとする。

(平成8告示15・一部改正)

(有益費の償還)

第7条 農用地利用集積計画においては、農用地利用集積事業の実施により利用権の設定を受ける者は、当該利用権に係る農用地を返還するに際し、民法の規定により当該農用地の改良のために費した金額その他の有益費について償還を請求する場合を除き、当該利用権を設定する者に対し、名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない旨を定めるものとする。

2 農用地利用集積計画においては、農用地利用集積事業の実施により利用権の設定を受ける者が、当該利用権に係る農用地を返還する場合において、当該農用地の改良のために費した金額又はその時における当該農用地の改良による増加額について当該利用権の当事者間で協議が整わないときは、当事者の双方の申出に基づき飯島町農業委員会が認定した額をその費した金額又は増加額とする旨を定めるものとする。

(農用地利用集積計画の策定時期)

第8条 飯島町は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の3第1項の規定によるこの規程の認可後6ケ月以内に農用地利用集積計画を定めるものとする。

2 飯島町は、前項又はこの項の規定により定められた農用地利用集積計画の定めるところにより設定された利用権の存続期間の満了後も実施区域内の農用地の利用の増進を図るため、引き続き農用地利用集積計画を定めるものとする。

3 前項の規定により引き続き定める農用地利用集積計画は、現に定められている農用地利用集積計画に係る利用権の存続期間の満了の日の30日前までに、当該利用権の存続期間の満了の日の翌日を始期とする利用権の設定を内容として定めるものとする。

(申出)

第9条 前条第1項の規定により定める農用地利用集積計画の定めるところにより利用権の設定を受けようとする者及び利用権の設定をしようとする者は、別に定める様式により飯島町にその旨を申し出るものとする。

2 前条第2項の規定により定める農用地利用集積計画の定めるところにより、利用権の設定を受けようとする者及び利用権の設定をしようとする者は、現に設定されている利用権の存続期間の満了の日の60日前までに、飯島町にその旨を申し出るものとする。

(農用地利用集積計画の作成)

第10条 飯島町は、前条の規定によりなされた申し出に基づき、農用地利用集積計画を定めるものとする。

2 飯島町は、農用地利用集積計画において利用権の設定を受ける者を定めるに当たっては、前条の規定により利用権の設定を受けたい旨の申し出をした者のうち、第3条第1項各号に掲げる要件のすべてを備えているもの及び同条第2項の規定により利用権の設定を受けるものについて、その者の農業経営の状況、利用権を設定しようとする農用地及びその者の現に耕作又は養畜の業務に供している農用地の位置その他の利用条件等を総合的に勘案して、実施区域にある農用地の農業上の利用の集積及び利用権を取得しようとする者の農業経営の安定に資するようにするものとする。

(農用地利用集積計画の内容)

第11条 農用地利用集積計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 利用権の設定を受ける者の氏名又は名称及び住所

(2) 前号に規定する者が利用権の設定を受ける農用地の所在、地番、地目及び面積

(3) 第1号に規定する者に前号に規定する農用地について利用権を設定する者の氏名又は名称及び住所

(4) 第1号に規定する者が設定を受ける利用権の種類、内容、始期、存続期間、借賃及びその支払方法並びにその他の利用権の条件

(5) 第1号に規定する者が現に耕作又は養畜の業務に供している農用地の所在、地番、地目、面積及び利用状況

(6) 第1号に規定する者の農業経営の状況

(同意)

第12条 飯島町は、農用地利用集積計画の案を作成したときは、前条第1号に規定する者及び前条第2号に規定する農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意を得、かつ、飯島町農業委員会の決定を経るものとする。

(公告)

第13条 飯島町は、前条の規定による同意を得、かつ、決定を経て農用地利用集積計画を定めたときは、遅滞なくその旨及びその農用地利用集積計画の内容のうち第11条第1号から第4号までに掲げる事項を飯島町公告式条例(昭和31年飯島町条例第1号)の定めるところにより公告するものとする。

(通知)

第14条 飯島町は、前条の規定による公告をしようとするときは、その公告をしようとする日の10日前までに当該公告をしようとする農用地利用集積計画及び公告予定年月日を記載した書面を添付してその旨長野県知事に通知するものとする。

(公告の効果)

第15条 飯島町が第13条の規定による公告をしたときは、その公告に係る農用地利用集積計画の定めるところにより利用権が設定されるものとする。

(事業推進体制)

第16条 飯島町は、農用地利用集積計画の作成、農用地利用集積計画に係る第12条の規定による同意の徴求その他農用地利用集積事業の実施に関する事務を推進するため飯島町職員、飯島町農業委員会、上伊那農業協同組合その他の農業団体の役職員等をもって構成する農用地利用集積事業推進事務局を設置する。

2 飯島町は、農用地利用集積事業を実施するに当たっては飯島町農業委員会の資料の提供、助言その他協力を得るものとする。

3 飯島町は、農用地利用集積事業を実施するに当たっては実施区域内にある農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者及び農用地利用集積事業の実施による利用権の設定を希望する者で農用地利用協議会が組織された場合には、その構成員の農用地の利用権の設定に関する意向の聴取及び調整等を尊重するものとする。

4 飯島町は、長野県、上伊那農業協同組合等と十分連絡調整を図り、これらの機関の行う農業振興地域整備計画の達成に資するための施策と調和を保つように留意するものとする。

(平成8告示15・一部改正)

(利用権取得者の責務)

第17条 農用地利用集積事業の実施により利用権の設定を受けた者は、当該利用権の設定に係る農用地を効率的に利用するように努めなければならないものとする。

(紛争の処理)

第18条 農用地利用集積事業の実施による利用権の設定後、借賃の支払等当該利用権の設定に係る農用地利用に伴う紛争が生じたときは、当該利用権の当事者の一方又は双方の申出に基づき、飯島町農業委員会がその解決に努めるものとする。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、農用地利用集積事業の実施上必要な事項については、別に定めるものとする。

この規程は、昭和55年6月23日から実施する。

(平成8年告示第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

別表

実施区域

区域名

区域の範囲

区域内にある農用地の総面積

飯島町

飯島農業振興地域整備計画で定めた農用地区域に含まれる土地の区域

1,290ha

飯島町農用地利用集積規程

昭和55年6月23日 告示第17号

(平成8年6月29日施行)