○飯島町下水道事業受益者負担に関する条例

平成9年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により飯島町が都市計画事業として実施する公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者負担金及び分担金(以下「負担金等」という。)を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域、及び農業集落排水事業区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地及び建物の所有者をいう。

2 前項の規定に係わらず土地の所有者と当該建築物等の所有者と異なるとき又は地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一部使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「権利者」という。)の目的となっている土地については、土地の所有者及びその権利者が協議して、いずれかの者を定めて、その旨を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出たときは、その受益者とみなす。

(令和元条例16・一部改正)

(排水区域の公告)

第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。

(令和元条例16・一部改正)

(負担金等の額)

第4条 受益者が負担する負担金等の額は、当該受益者が第5条の公告の日現在において、所有し、又は地上権等を有する土地又は建物で同条の規定により公告された区域内のものに対し、次の表に掲げるとおりとする。

負担区分

負担金等の額

公共下水道事業

飯島処理区、七久保処理区

管理者が定める1単位当たり 688,000円

農業集落排水事業

七久保北部地区、田切南部地区、本郷東部地区、田切北部地区、高遠原地区

(令和元条例16・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度ごとに、当該年度内に事業を予定し、かつ、負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 管理者は、特別の理由により賦課対象区域に変更の必要を認めた場合は、変更する賦課対象区域を定め、これを公告しなければならない。

(令和元条例16・一部改正)

(負担金等の賦課及び徴収)

第6条 管理者は前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地等に係る受益者ごとに、第4条に定める負担金等を賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担金等の額を定めたときは遅滞なく当該負担金等の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金等は7年以内に1年を単位として分割して納付するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときはこの限りでない。

(令和元条例16・一部改正)

(負担金等の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては負担金等の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について、災害、疾病、盗難、その他の事故等が生じたことにより、受益者が当該負担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他管理者が必要と認めたとき。

(令和元条例16・一部改正)

(負担金等の徴収猶予の取消)

第8条 管理者は、受益者が次に該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係わる負担金等を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けたものの状況によって、その徴収猶予が必要でなくなったと認められたとき。

(令和元条例16・一部改正)

(負担金等の減免)

第9条 負担金等の減免については、管理者が別に定める。

(令和元条例16・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱)

第10条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときには、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(令和元条例16・一部改正)

(排水区域が拡張された場合の取扱)

第11条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において、必要と認めるときは当該拡張された区域を一つの排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(令和元条例16・一部改正)

(負担金等の督促及び督促手数料)

第12条 管理者は、第6条第2項の規定による納付期日までに負担金等を納付しないものがあるときは、督促状を発して督促しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する督促状を発した場合には、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。

(令和元条例16・一部改正)

(延滞金)

第13条 管理者は、第6条第2項の規定による納付期日までに負担金等を納付しないものがあるときは、町税外収入金の延滞金徴収条例(昭和56年飯島町条例第2号)の規定により延滞金を徴収するものとする。

2 管理者は、受益者が納付期限までに負担金等を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合において、前項の延滞金を減免、又は免除することができる。

(平成26条例9・令和元条例16・一部改正)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和元条例16・一部改正)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の町税外収入金の延滞金徴収条例附則第4項、飯島町後期高齢者医療に関する条例第7条、飯島町下水道事業受益者負担に関する条例第13条及び飯島町道路占用料徴収条例第6条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

飯島町下水道事業受益者負担に関する条例

平成9年3月18日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)