○飯島町水防協議会条例
昭和55年12月22日
条例第17号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、飯島町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平成12条例3・全改、平成17条例19・平成24条例3・一部改正)
(会長)
第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(委員の代理)
第3条 関係行政機関の職員である委員又は、関係団体の代表者である委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者が委員の職務を行うことができる。
(委員の任期)
第4条 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者である委員は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第6条 協議会に幹事及び書記各々若干人を置き、会長が命じ又は委嘱する。
2 幹事は、会長の命を受け庶務を整理する。
3 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。