○飯島町水防協議会条例

昭和55年12月22日

条例第17号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、飯島町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平成12条例3・全改、平成17条例19・平成24条例3・一部改正)

(会長)

第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(委員の代理)

第3条 関係行政機関の職員である委員又は、関係団体の代表者である委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者が委員の職務を行うことができる。

(委員の任期)

第4条 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者である委員は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第6条 協議会に幹事及び書記各々若干人を置き、会長が命じ又は委嘱する。

2 幹事は、会長の命を受け庶務を整理する。

3 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯島町水防協議会条例

昭和55年12月22日 条例第17号

(平成24年3月7日施行)

体系情報
第11編 消防・防災・防犯/第2章
沿革情報
昭和55年12月22日 条例第17号
平成12年3月21日 条例第3号
平成17年9月21日 条例第19号
平成24年3月7日 条例第3号