○飯島町社会教育委員設置条例
昭和35年5月20日
条例第8号
(設置)
第1条 社会教育法第15条の規定に基づき飯島町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに知識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(昭和39条例11・平成17条例1・平成26条例11・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
2 その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。
(昭和42条例18・全改)
(補則)
第4条 この条例の定めるもののほか必要な事項は、教育委員会の規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。