○飯島町青少年育成指導員設置要綱

平成6年3月1日

教委告示第5号

(目的)

第1条 次代を担う青少年が心身ともに健やかでたくましく育つことを願い、その地域の推進者として青少年育成指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、青少年の健全育成に関し次の事項を行う。

(1) 地域の子ども会や育成会への指導及び援助に関すること。

(2) 青少年を取り巻く社会環境の浄化を図るための諸活動推進に関すること。

(3) その他、青少年健全育成に必要な諸活動推進に関すること。

(委嘱)

第3条 指導員は青少年の健全育成に理解と熱意を有する者の中から、地区育成会の推薦に基づいて教育委員会が委嘱する。

(定数)

第4条 指導員の定数は45人以内とする。

(平成28教委告示4・一部改正)

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は前任者の残任期間とする。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

飯島町青少年育成指導員設置要綱

平成6年3月1日 教育委員会告示第5号

(平成28年4月28日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月1日 教育委員会告示第5号
平成28年4月28日 教育委員会告示第4号