○飯島町生涯学習推進協議会設置要綱

平成8年12月25日

告示第27号

(設置)

第1条 飯島町の特性を生かし、住民参加の生涯学習のまちづくりを総合的に推進するため、飯島町生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 住民が行う生涯学習を推進するための計画の立案に関すること。

(2) 事業の連携と調整に関すること。

(3) 協働事業の企画・開発に関すること。

(4) 学習意識、学習要求の調査に関すること。

(5) 生涯学習の啓発・普及に関すること。

(6) その他生涯学習の推進に関すること。

(平成17告示23・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、飯島町社会教育委員をもって充てる。

(平成11告示20・平成17告示23・一部改正)

第4条から第6条まで 削除

(平成17告示23)

(幹事会)

第7条 協議会に幹事会を置き、幹事には、役場職員のうちから町長が指名した者が当たる。

(平成11告示20・全改)

第8条から第10条まで 削除

(平成17告示23)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第14号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年告示第17号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第23号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

飯島町生涯学習推進協議会設置要綱

平成8年12月25日 告示第27号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年12月25日 告示第27号
平成11年3月31日 告示第20号
平成13年3月26日 告示第14号
平成16年3月29日 告示第17号
平成17年3月28日 告示第23号