○飯島町生涯学習推進協議会設置要綱
平成8年12月25日
告示第27号
(設置)
第1条 飯島町の特性を生かし、住民参加の生涯学習のまちづくりを総合的に推進するため、飯島町生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 住民が行う生涯学習を推進するための計画の立案に関すること。
(2) 事業の連携と調整に関すること。
(3) 協働事業の企画・開発に関すること。
(4) 学習意識、学習要求の調査に関すること。
(5) 生涯学習の啓発・普及に関すること。
(6) その他生涯学習の推進に関すること。
(平成17告示23・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、飯島町社会教育委員をもって充てる。
3 協議会の運営は、飯島町社会教育委員会議運営規則(昭和54年飯島町教育委員会規則第3号)の定めるところによる。
(平成11告示20・平成17告示23・一部改正)
第4条から第6条まで 削除
(平成17告示23)
(幹事会)
第7条 協議会に幹事会を置き、幹事には、役場職員のうちから町長が指名した者が当たる。
(平成11告示20・全改)
第8条から第10条まで 削除
(平成17告示23)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年告示第14号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第17号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第23号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。