○飯島町公民館設置条例

昭和35年5月20日

条例第9号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。

(平成12条例3・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯島町飯島公民館

飯島町飯島1189番地1

飯島町田切公民館

飯島町田切2823番地6

飯島町本郷公民館

飯島町本郷53番地1

飯島町七久保公民館

飯島町七久保770番地1

(昭和58条例7・全改、昭和58条例23・昭和61条例25・平成2条例10・平成4条例25・平成12条例3・平成23条例2・一部改正)

(目的)

第3条 公民館は、地域住民のため実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉に寄与することを目的とする。

(平成23条例2・一部改正)

(職員)

第4条 公民館に館長及び主事のほか必要な職員をおく。

(補則)

第5条 この条例の定めるもののほか必要な事項は、教育委員会の規則で定める。

(昭和41条例25・旧第8条繰下、平成23条例2・旧第9条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 昭和31年12月6日公布した飯島町公民館条例はこれを廃止する。

(昭和41年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、昭和56年12月15日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

(施行日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(飯島町有物件使用料徴収条例の一部改正)

2 飯島町有物件使用料徴収条例(昭和34年飯島町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第25号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

飯島町公民館設置条例

昭和35年5月20日 条例第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年5月20日 条例第9号
昭和41年9月27日 条例第25号
昭和42年12月25日 条例第23号
昭和54年10月1日 条例第23号
昭和55年12月22日 条例第18号
昭和56年12月17日 条例第17号
昭和58年3月23日 条例第7号
昭和58年12月16日 条例第23号
昭和61年12月23日 条例第25号
平成2年3月23日 条例第10号
平成4年12月25日 条例第25号
平成9年3月18日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第3号
平成23年3月16日 条例第2号