○飯島町公民館設置条例
昭和35年5月20日
条例第9号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。
(平成12条例3・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯島町飯島公民館 | 飯島町飯島1189番地1 |
飯島町田切公民館 | 飯島町田切2823番地6 |
飯島町本郷公民館 | 飯島町本郷53番地1 |
飯島町七久保公民館 | 飯島町七久保770番地1 |
(昭和58条例7・全改、昭和58条例23・昭和61条例25・平成2条例10・平成4条例25・平成12条例3・平成23条例2・一部改正)
(目的)
第3条 公民館は、地域住民のため実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉に寄与することを目的とする。
(平成23条例2・一部改正)
(職員)
第4条 公民館に館長及び主事のほか必要な職員をおく。
(補則)
第5条 この条例の定めるもののほか必要な事項は、教育委員会の規則で定める。
(昭和41条例25・旧第8条繰下、平成23条例2・旧第9条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 昭和31年12月6日公布した飯島町公民館条例はこれを廃止する。
附則(昭和41年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第17号)
この条例は、昭和56年12月15日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)
(施行日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(飯島町有物件使用料徴収条例の一部改正)
2 飯島町有物件使用料徴収条例(昭和34年飯島町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第25号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。