○飯島町文化館条例
平成4年12月25日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、飯島町文化館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の教育及び文化の向上を図るため、文化館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 文化館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯島町文化館 | 飯島町飯島2489番地 |
(職員)
第4条 飯島町文化館(以下「文化館」という。)に、館長のほか、必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 文化館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第6条 文化館を使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当し、かつ、町長が特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用する者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用の申込みをした者が、別に定める日までにその申込みを取消したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。
(指定管理者による管理)
第10条 文化館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定する指定管理者に行わせることができる。
2 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(2) 文化館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が文化館の管理上、必要と認める業務
(平成24条例12・追加)
(平成24条例12・旧第10条繰下)
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(使用料の納付に関する経過措置)
2 改正後の飯島町文化館条例第7条に規定する使用料の納付で、施行日の前までに使用許可により納付した使用料はなお従前の例による。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平成17条例13・平成23条例4・一部改正)
1 ホール等施設の使用料
使用区分 | 使用料 | ||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 超過時間 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 1時間につき | |||
大ホール | 入場料を徴収しないで使用する場合 | 平日 | 8,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 22,000円 | 30,000円 | 38,000円 | 5,000円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 10,000 | 16,000 | 20,000 | 26,000 | 36,000 | 46,000 | 6,300 | ||
入場料を徴収して使用する場合 | 平日 | 12,000 | 20,000 | 24,000 | 32,000 | 44,000 | 56,000 | 7,500 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 14,000 | 24,000 | 28,000 | 38,000 | 52,000 | 66,000 | 8,800 | ||
その他 | 中ホール(1室) | 500 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 2,300 | 300 | |
小ホール | 1,000 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,600 | 4,600 | 500 | ||
調理実習室 | 1,000 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | 3,600 | 4,600 | 500 | ||
会議室・学習室・創作室・読書室(各室) | 500 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 2,300 | 300 | ||
相談室・和室(2室)・楽屋(2室) | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 300 | ||
ホワイエ(ホール使用時を除く) | 午前9時から午後10時まで 2,500円 |
備考
1 「平日」とは、月曜日から金曜日(2に規定する休日を除く。)をいう。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「入場料」とは、入場料、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場料の対価として徴収するものをいう。
4 大ホールを入場料を徴収しないで営利又は営業のために使用する使用料の額は、この表の入場料を徴収しないで使用する場合の区分に従い、当該区分に定める額の100分の160に相当する額とする。
5 大ホールを専ら練習又は準備のために使用する場合の使用料の額は、当該区分に定める額(4に該当する場合にあっては、4において算出された額)の100分の60に相当する額とする。
6 その他の各室を営利又は営業のために使用する場合の使用料の額は、当該区分に定め額の100分の400に相当する額とする。
7 4及び5において算出された額に100円未満の端数があるときは、切り捨てる。
2 附属設備等を使用する場合の使用料
区分 | 使用料 |
附属設備を使用する場合 冷房又は暖房機器を使用する場合 電気器具の持込みをして電力を使用する場合 | 町長が別に定める額 |