○飯島町図書館設置条例
平成4年12月25日
条例第23号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、図書館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成18条例2・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯島町図書館 | 飯島町飯島2489番地 |
2 図書館に分館を置くことができる。
(目的)
第3条 図書館は、図書、その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資し、もって地域社会の文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条の2 図書館は、法第3条の規定により次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 個人貸出、団体貸出
(3) 読書案内、読書相談、調査相談事務
(4) 読書会、研究会、講習会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励
(5) 図書館報その他の読書資料の発行及び頒布
(6) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供
(7) 他の図書館、町内学校、文化館、公民館等との連絡、協力
(8) その他図書館の目的達成のための事業
(平成18条例2・追加)
(職員)
第4条 図書館に館長、司書及びその他の職員を置く。
(開館時間)
第4条の2 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときはこれを変更することができる。
(平成18条例2・追加)
(休館日)
第4条の3 図書館の休館日は次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日。ただし、休日が連続する場合は、教育委員会が別に定める。
(3) 前号に掲げる日が月曜日に当たるときは、翌日の火曜日
(5) 12月28日から翌年の1月6日まで
(6) 特別整理日(11月10日から12月10日までのうち5日間以内)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときはこれを変更することができる。
(平成18条例2・追加、平成19条例15・一部改正)
(利用の制限)
第4条の4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、入館を拒否し、若しくは入館していた者に対して館外へ退出させ、又は資料の貸出しをしないことができる。
(1) 図書館の秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき
(2) 資料の返却を怠ったとき又は資料を故意に汚損若しくは損傷したとき
(3) 前2号に定めるもののほか、管理上適当でないと認めたとき
(平成18条例2・追加)
(指定管理者による管理)
第4条の5 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定する指定管理者に行わせることができる。
2 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条の2に定める事業の企画及び図書館の運営に関する業務
(2) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が図書館の管理運営上、必要と認める業務
(平成18条例2・追加)
(図書館協議会)
第5条 図書館に法第16条の規定により、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、9人以内とし、その任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。また、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに知識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(平成17条例1・平成24条例13・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。