○飯島町図書館規則

平成5年1月25日

教委規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、飯島町図書館設置条例(平成4年飯島町条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定により、飯島町図書館(以下「図書館」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(他の法令等との関係)

第2条 図書館の管理については、法令、条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第3条から第5条まで 削除

(平成18教委規則9)

(非常勤の館長)

第5条の2 条例第4条に規定する館長は、非常勤とすることができる。

2 非常勤の館長の任期は3年とし、教育委員会が任命する。

3 非常勤の館長は、再任することができる。

(平成5年教委規則9・追加)

(指定管理者による管理)

第5条の3 条例第4条の5第1項の規定により管理を指定管理者に行わせる場合は、前条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平成18教委規則9・追加)

第2章 図書館協議会

(委員の構成)

第6条 条例第5条に基づく図書館協議会の委員の構成は、次の各号に該当するもののなかから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校代表

(2) 社会教育関係団体代表

(3) 社会教育委員

(4) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(5) 知識経験者

(平成9教委規則5・平成12教委規則2・平成24教委規則2・一部改正)

(会長及び副会長)

第7条 図書館協議会に会長及び副会長を置く。会長及び副会長は、委員の中から互選により選出し任期は2カ年とする。

(会長及び副会長の職務)

第8条 会長は、会議を招集し、これを主宰する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。

第3章 図書館資料の利用

(利用の制限)

第9条 町内在住と否とにかかわらず、何人も図書館奉仕を受けることができる。ただし、この規則若しくは館長の指示に従わない者に対しては、館長は利用を禁止することができる。

(個人貸出)

第10条 資料の貸出しを希望する者は、「図書館利用申込書」を提出し、「図書館利用券」の交付を受けなければならない。

2 同時に貸出しできる資料は、1人10冊(種)以内とし、貸出期間は、2週間以内(視聴覚資料にあっては1週間以内)とする。ただし、館長が必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(平成8教委規則1・平成12教委規則2・一部改正)

(団体貸出)

第11条 団体で図書館の図書資料を利用できる者は、町内の読書会文庫、事業所、機関、団体等で、代表者は「図書館利用申込書」を提出し、「図書館利用券」の交付を受けなければならない。

2 同時に貸出しできる資料は、250冊以内とし(視聴覚資料にあっては10種以内)、貸出期間は、2カ月以内(視聴覚資料にあっては1週間以内)とする。ただし、館長が必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(平成8教委規則1・平成12教委規則2・一部改正)

(貸出しを制限する資料)

第12条 次の各号に該当する資料は貸出しを制限する。

(1) 「館内」と表示のある資料

(2) 最新号の雑誌

(3) 新聞、広報

(4) 行政資料

2 前項第1号に規定する資料の、飯島町文化館読書室(以下「読書室」という。)における利用は、制限しない。

第4章 読書室の利用

(利用目的)

第13条 読書室は、図書館開館中に限り、教育委員会の承認を受け図書館事業のための利用に供することができる。

(平成18教委規則9・一部改正)

(許可と制限)

第14条 図書館開館中に読書室を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。館長は、管理上支障があるとき及び図書館運営上特に必要があると認めたときは、不許可、許可の取り消し、変更又は停止をすることができる。

(図書館図書の利用)

第15条 読書室において図書館資料を利用しようとするものは、図書館において貸出手続を受けなければならない。

(利用後の処置)

第16条 読書室の利用後は、後片付けをし、館長に報告するものとする。

第5章 図書館利用者の義務

(図書館利用券)

第17条 図書館利用券は、記名本人の外にこれを使用してはならない。

2 図書館利用券の交付後に、「図書館利用申込書」に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

3 図書館利用券を破損、紛失、忘失したときは、館長に速やかに届け出なければならない。

(平成12教委規則2・追加)

(損害の弁償)

第18条 利用者が図書館資料若しくは設備、器具、図書館利用券等を著しく汚損、破損、忘失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

2 国立国会図書館から借りた資料は、館内閲覧とし、著しく汚損、破損、忘失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(平成12教委規則2・旧第17条・一部改正)

第6章 図書資料の寄贈、寄託

(平成12教委規則2・改称)

(図書資料の寄贈)

第19条 図書館は、資料の寄贈を受け、他の資料と同様の取扱いにより利用に供することができる。

(平成12教委規則2・旧第18条繰下・一部改正)

(図書資料の寄託)

第20条 図書館は、資料の寄託を受け、他の資料と同様の取扱いにより利用に供することができる。

2 図書館は、寄託資料の汚損、忘失等についてその責を負わない。

(平成12教委規則2・旧第19条繰下・一部改正)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年教委規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

飯島町図書館規則

平成5年1月25日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年1月25日 教育委員会規則第2号
平成5年3月25日 教育委員会規則第9号
平成8年12月24日 教育委員会規則第1号
平成9年3月25日 教育委員会規則第5号
平成12年3月10日 教育委員会規則第2号
平成18年2月27日 教育委員会規則第9号
平成24年3月7日 教育委員会規則第2号