○飯島町民体育館設置条例
昭和47年1月27日
条例第1号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民体育館を設置する。
(平成23条例8・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 町民体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯島体育館 | 飯島町飯島2442番地4 |
田切体育館 | 飯島町田切2817番地 |
本郷体育館 | 飯島町本郷53番地1 |
(昭和58条例23・平成3条例1・平成4条例24・一部改正)
(目的)
第3条 この町民体育館は、地域住民の心身の健全な発達と文化の向上に寄与することを目的とする。
(職員)
第4条 町民体育館に、管理主任のほか必要な職員をおく。
(管理)
第5条 町民体育館は、飯島町教育委員会が管理する。
(補則)
第6条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は教育委員会の規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成4年条例第24号)
この条例は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。