○飯島町民体育館管理規則
昭和47年3月23日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、飯島町民体育館設置条例(昭和47年飯島町条例第1号)第6条の規定に基づき、飯島町民体育館の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(昭和59教委規則4・一部改正)
(休館日)
第3条 毎年12月29日から翌年1月3日までの間を休館日とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(平成18教委規則5・全改)
(使用の許可)
第4条 使用に当っては、3日前までに教育委員会の許可を得なければならない。
2 小中学生の使用は、教職員又は適当な引率者のある場合に限り許可する。
(昭和60教委規則1・平成18教委規則5・一部改正)
(使用の取消し等)
第5条 町において緊急使用の場合又は教育委員会が、使用不適当と認めた場合は、許可を取消すことがある。
(昭和60教委規則1・一部改正)
(使用料の徴収)
第6条 使用料は、飯島町社会体育施設等使用料徴収条例(昭和62年飯島町条例第4号)により徴収する。
(昭和62教委規則1・全改、平成5教委規則3・一部改正)
(使用者の義務)
第7条 館内は、禁煙とし火気には充分注意する。
2 使用時間を厳守し、使用後は責任をもって清掃整理を行い、職員に引き継ぐものとする。
3 このほか管理主任その他職員の指示に従うこと。
(平成18教委規則5・一部改正)
(弁償)
第8条 施設設備を破損又は亡失したときは、直ちに職員に申し出ること。その原因が、使用者の責に帰する場合には、その損害を弁償し又は原状に復さなければならない。
(帳簿等)
第9条 管理主任は、日誌、設備台帳、電話使用簿その他必要な帳簿類を備え管理の万全を期するものとする。
(指導者)
第10条 必要に応じて、公民館主事及びスポーツ推進委員が指導に当る。
(平成23教委規則4・一部改正)
(補則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第4号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第1号)抄
(施行日)
第1条 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。