○飯島町社会体育施設等使用料徴収条例
昭和62年3月20日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、飯島町に設置されている社会教育施設及び社会体育施設(飯島町立学校体育施設開放に関する規則(昭和53年飯島町教育委員会規則第3号)に定める施設を含む。)を使用する場合の使用料徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 社会教育団体 飯島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が育成する社会教育及び社会体育団体
(2) 一般 前号の団体に所属しない町民又は飯島町に勤務する勤労者で組織する団体
(3) 町外者 構成員の8割以上が町民又は飯島町に勤務する勤労者以外で組織する団体
(4) 登録団体 第1号のうち長期間にわたり定期的に使用する団体で、教育委員会又は公民館でその登録を受けた団体
(平成23条例5・一部改正)
(使用料の種類及び金額)
第3条 使用料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(使用料の徴収時期及び徴収方法)
第4条 使用料は、使用の許可以降、使用日までに徴収する。
(平成18条例17・全改)
(使用料の還付)
第5条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、還付することができる。
(使用料の免除)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、使用料を免除する。
(1) 飯島町、教育委員会が主催する事業に使用する場合
(2) 地区地域づくり委員会、区及び公民館が直接主催する事業に使用する場合
(3) 教育委員会が育成する少年団体等が使用する場合
(4) 町内に所在する公立学校が教育の目的で使用する場合
(5) 町営保育園が保育の目的で使用する場合
(6) その他町長が必要と認めた場合
(平成13条例11・平成23条例5・一部改正)
(使用料の軽減)
第7条 町長は、登録団体が使用する場合及びその他特に必要があると認めた場合、使用料の一部を軽減することができる。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほかこの条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(飯島町有物件使用料徴収条例の一部改正)
2 飯島町有物件使用料徴収条例(昭和34年飯島町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(飯島町社会教育及び社会体育施設の夜間照明施設等使用料徴収条例の廃止)
3 飯島町社会教育及び社会体育施設の夜間照明施設等使用料徴収条例(昭和60年飯島町条例第3号)は、廃止する。
(B&G財団飯島海洋センターの管理及び運営に関する条例の一部改正)
4 B&G財団飯島海洋センターの管理及び運営に関する条例(昭和61年飯島町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月14日から適用する。
附則(平成元年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第26号)
1 この条例は、平成5年2月1日から施行する。ただし、題名を改正する規定及び別表第1項を削る改正規定は平成5年4月1日から施行する。
(飯島町弓道場設置条例の一部改正)
2 飯島町弓道場設置条例(平成3年飯島町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(使用料の徴収時期及び徴収方法に関する経過措置)
2 改正後の飯島町社会体育施設等使用料徴収条例第4条に規定する使用料の徴収時期及び徴収方法で、施行日の前までに使用許可により納付した使用料はなお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平成23条例5・全改)
1 町民体育館使用料
(1) 飯島体育館
(単位:円/時間)
施設名 | 使用料 | 照明料 | 暖房料 |
主競技場 | 1,000 | 800 | 200 |
その他の競技室(一室) | 400 | 200 | |
備考 1 主競技場を半面使用する場合は、2分の1の額とする。 2 使用料区分の暖房料は施設内設置の暖房器具1台の金額とする。 3 町外者が施設を使用する場合は、使用料を倍の額とする。 4 営利を目的として使用する場合は、使用料の4倍に相当する額とする。 |
(2) 田切体育館・本郷体育館
(単位:円/時間)
施設名 | 使用料 | 照明料 | 暖房料 |
主競技場 | 800 | 500 | 200 |
備考 1 町外者が施設を使用する場合は、使用料を倍の額とする。 2 暖房料は、施設内設置の暖房器具1台の金額とする。 3 営利を目的として使用する場合は、使用料の4倍に相当する額とする。 |
2 飯島町B&G海洋センター使用料
(単位:円/時間)
施設名 | 単位 | 使用料 | 照明料 | 暖房料 | |
体育館 | アリーナ |
| 1,000 | 800 | 200 |
トレーニングルーム |
| 600 | 400 | ||
ミーティングルーム |
| 400 | 200 | ||
プール | 1人 | 小中学生 | 1回 100 | ||
高校生以上 | 1回 200 | ||||
艇庫 | 艇庫(艇類) | 一艇 | 400 (救命胴衣を含む) | ||
器具 | 一着 | 貸出救命胴衣 1日 200 | |||
備考 1 アリーナ、トレーニングルームを半面使用する場合は2分の1の額とする。 2 使用料区分の暖房料は、施設内設置の暖房器具1台の金額とする。 3 町外者が体育館施設を使用する場合は、使用料を倍の額とする。 4 プール使用料を一括して10回分納めたときは、1回分の利用券を無料で交付する。 |
3 町立学校屋内運動場使用料
(単位:円/時間)
施設名 | 使用料 | 照明料 |
飯島小学校 七久保小学校 飯島中学校 | 1,000 | 800 |
備考 半面使用する場合は、2分の1の額とする。 |
4 屋外運動場使用料
(単位:円/時間)
施設名 | 使用料 | 照明料 |
田切野球場 | 600 | 1,500 |
飯島運動場 | 600 | 1,500 |
本郷運動場 | 600 | 800 |
柏木運動場 | 600 | ― |
七久保小学校 | 600 | 800 |
飯島小学校 飯島中学校 | 600 | ― |
機械・器具 | 放送設備 1回 2,000 | |
備考 1 半面使用する場合は、2分の1の額とする。 2 町外者が野球場及び運動場を使用する場合は、使用料を倍の額とする。 3 営利を目的として使用する場合は、使用料の4倍に相当する額とする。 |