○飯島町民運動場管理規則
昭和57年3月25日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、飯島町民運動場設置条例(昭和49年飯島町条例第24号)第4条の規定に基づき、飯島運動場、本郷運動場及び柏木運動場の管理について必要な事項を定めるものとする。
(昭和62教委規則3・全改、平成4教委規則1・平成9教委規則2・一部改正)
(使用時間)
第2条 使用時間は、午前5時から午後9時30分までとする。
(使用の許可)
第3条 使用希望者は、使用する日の前日までに責任者が直接教育委員会に出向き使用許可を受ける。
2 用具庫及び照明のカギは、使用する直前に教育委員会より受領し、使用後は、速やかに返納する。
3 許可は、5人以上の団体に与える。
4 小中学生の使用は、教職員又は適当な引率者のある場合に限り許可する。ただし、学校行事に基づく児童会、生徒会行事はこの限りではない。
(昭和60教委規則1・昭和62教委規則3・平成6教委規則5・一部改正)
(使用の取消し等)
第4条 町及び教育委員会において緊急使用の場合又は、教育委員会が使用不適当と認めた場合は、許可を取消し、又は許可した条件を変更することができる。
2 使用者の都合により適用しなかった場合、既に納めた使用料は還付しない。
(昭和62教委規則3・一部改正)
(使用料の徴収)
第5条 使用料は、飯島町社会体育施設等使用料徴収条例(昭和62年飯島町条例第4号)により徴収する。
(昭和62教委規則3・全改、平成5教委規則3・一部改正)
(使用上の留意事項)
第6条 使用に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 使用時間を守ること。
(2) 指導者の指示に従うこと。
(3) 喫煙は、所定場所以外では行わないこと。
(4) 後片付け、清掃は、使用団体が責任をもって行うこと。
(5) 施設及び設備等を破損させた場合は、速やかに指導者又は管理者に報告し、直ちに補修すること。
(6) 許可された施設、設備、物品以外は使用しないこと。
(7) 車は決められた場所以外へは乗り入れないこと。
(8) その他細部については、教育委員会の指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第1号)抄
(施行日)
第1条 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第5号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。