○飯島町文化財保護条例

昭和41年9月27日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び長野県文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号。以下「県条例」という。)の適用を受けない飯島町(以下「町」という。)内に存する文化財で町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じもって町民の文化的向上に資するとともに広く文化の進歩に貢献することを目的とする。

(平成17条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(昭和53条例10・全改)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 飯島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当っては関係者の所有権その他の権利を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(調査委員)

第4条 第1条の目的を達するため教育委員会に飯島町文化財調査委員(以下「調査委員」という。)を置く。

2 調査委員の定数は、8人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 調査委員は、知識経験者又は関係公務員のうちから教育委員会が委嘱する。

(昭和53条例10・昭和63条例8・平成9条例10・一部改正)

(文化財の指定)

第6条 教育委員会は調査委員の意見をきいて町の区域内に存する文化財のうち重要なものを、その種類に応じて飯島町有形文化財、飯島町無形文化財、飯島町有形民俗文化財、飯島町無形民俗文化財、飯島町史跡、飯島町名勝、飯島町天然記念物として指定することができる。

2 教育委員会が、前項の規定による指定をするためには、あらかじめ当該文化財の所有者(権限に基づく占有者を含む。以下同じ。)、保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示すると共に、当該文化財の所有者に対しては指定書により、無形文化財の、保持者又は保持団体に対しては認定書により、それぞれ通知して行うものとする。

(昭和53条例10・一部改正)

(解除)

第7条 町指定文化財が、その価値を失った場合又はその他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 指定文化財が、法又は県条例による指定を受けたときは、町指定は解除されたものとする。

(指示又は助言)

第8条 教育委員会は指定文化財の所有者、保持者又は保持団体に対して、その管理、保護或は公開について必要な指示又は助言を行うことができる。

(昭和53条例10・一部改正)

(経費の補助)

第9条 指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に耐えない場合その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部を補助することができる。

(昭和53条例10・追加)

(届出)

第10条 町文化財の指定を受けた所有者は次の場合指定書を添え、その旨を教育委員会に届出なければならない。

(1) 指定文化財が滅失又はき損したとき。

(2) 指定文化財を譲渡しようとするとき。

(3) 指定文化財の現状を変更又は修理しようとするとき。

(4) 所有者が氏名又は住所を変更したとき。

2 町無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、当該保持者又はその相続人は認定書を添え、その旨を教育委員会に届出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動が生じ、又は解散したときも代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について同様とする。

(昭和53条例10・旧第9条繰下・一部改正)

(文化財台帳)

第11条 教育委員会は、文化財台帳を備え、常に指定文化財及び指定文化財候補の所在その他を明らかにしておかなければならない。

(昭和53条例10・旧第10条繰下)

(補則)

第12条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭和53条例10・旧第11条繰下)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の条例に基づいて任命されている委員の任期は、昭和64年3月31日までとする。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

飯島町文化財保護条例

昭和41年9月27日 条例第20号

(平成17年9月21日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年9月27日 条例第20号
昭和53年3月22日 条例第10号
昭和63年3月25日 条例第8号
平成9年3月18日 条例第10号
平成17年9月21日 条例第21号