○飯島町文化財保護条例施行規則
昭和42年2月20日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、飯島町文化財保護条例(昭和41年飯島町条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭和53教委規則1・一部改正)
(調査委員会の組織)
第2条 条例第4条の飯島町文化財調査委員(以下「調査委員」という。)は調査委員会を組織する。
2 調査委員会は、調査委員の中から委員長及び副委員長を互選する。
(平成9教委規則5・一部改正)
(調査委員会の会議)
第3条 調査委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席によって成立するものとし、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
3 会議には、必要に応じて委員以外の知識経験者又は利害関係者の出席を求め、意見をきくことができる。
(昭和62教委規則4・平成9教委規則5・一部改正)
(調査委員会の任務)
第4条 調査委員会は、町内に存する文化財の調査を行い、条例第11条に規定する文化財台帳を整備する。
2 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、町指定文化財候補の審査を行う。これが基準としては「長野県宝及び長野県史跡名勝天然記念物の指定基準並びに助成の措置を講ずべき長野県無形文化財の選定基準」(昭和29年5月10日教育委員会告示第14号)を準用する。
3 調査委員会は、文化財及び民俗資料を保存又は一般公開のための施設の管理運営に関し、教育委員会の諮問に答え、又は意見を具申する。
(昭和53教委規則1・昭和57教委規則3・一部改正)
(昭和53教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。