○飯島町歴史民俗資料館設置条例
平成5年12月24日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、歴史民俗資料館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成18条例19・一部改正)
(目的)
第2条 飯島町内の由緒ある建造物を永く後世に残しこれを活用して文化の創造発展に供するとともに有形文化財及び民俗資料を収集、保存し学術研究に役立てるとともに、一般に公開して町民のふるさとを愛する心を養い育てるために飯島町歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 飯島町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯島町陣嶺館 | 飯島町飯島2588番地2 |
飯島陣屋本陣 | 飯島町飯島2309番地1 |
飯島陣屋記念館 | 飯島町飯島2309番地1 |
(職員)
第4条 資料館に館長のほか必要な職員を置く。
(管理)
第5条 資料館は、飯島町教育委員会が管理する。
(資料館運営委員会)
第6条 資料館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べ、事業の執行に当たるため、飯島町歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、飯島町文化財調査委員会の委員をもって充てる。ただし、飯島町教育委員会が必要と認めるときは、知識経験者を加えることができる。
3 前項ただし書に定める委員の任期は、2年とする。
(使用を許可する資料館)
第7条 施設の使用を許可する資料館は、飯島陣屋記念館とする。
(見学を許可する資料館)
第8条 見学を許可する資料館は、飯島町陣嶺館、飯島陣屋本陣及び飯島陣屋記念館とする。
(使用又は見学の許可)
第9条 資料館を使用しようとする者、又は見学しようとする者は、飯島町教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料及び入館料の納付)
第10条 資料館を使用しようとする者は使用料を、見学しようとする者は入館料を納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第12条 町長は、特に必要と認めたときは、使用料等を減免することができる。
(使用料等の還付)
第13条 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当し、かつ、町長が特に必要と認めるときは、使用料等の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用する者の責任によらない理由で使用又は見学できなくなったとき。
(2) 使用の申込みをした者が、別に定める日までにその申込みを取消したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか特別の理由があるとき。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理・運営及びこの条例の施行に関し必要な事項は、飯島町教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成6年1月25日から施行する。
(飯島町陣嶺館設置条例の廃止)
第2条 飯島町陣嶺館設置条例(昭和49年飯島町条例第25号)は、廃止する。
(飯島町県史跡伊那県庁(飯島陣屋)跡記念館設置条例の廃止)
第3条 飯島町県史跡伊那県庁(飯島陣屋)跡記念館設置条例(昭和59年飯島町条例第1号)は、廃止する。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)
第4条 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和44年飯島町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(平成9条例6・平成18条例19・令和2条例14・一部改正)
1 飯島陣屋記念館使用料
使用区分 | 使用料(円) | |
午前 | 午前9時から正午まで | 300 |
午後 | 午後1時から午後5時まで | 400 |
全日 | 午前9時から午後5時まで | 700 |
備考
1 午前又は午後の使用区分で正午から午後1時まで超過して使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100円を加算する。
2 営利又は営業のために使用する場合の使用料の額は、当該区分に定める額の100分の400に相当する額とする。
3 使用料は、消費税を含む内税とする。
2 飯島陣屋本陣及び陣嶺館入館料
区分 | 一般入館料(円) | 団体入館料(円) |
一般 | 300 | 250 |
高校生及び18歳未満の子ども | 無料 | 無料 |
備考
1 入館料は1人につき1回の料金とする。
2 団体入館料は、1回につき20人以上の団体に適用する。
3 入館料は、消費税を含む内税とする。