○飯島町B&G海洋センター設置条例

平成元年8月1日

条例第11号

(設置)

第1条 住民の健康増進、並びに体育の振興を通じて青少年の健全育成を図るため、本町に飯島町B&G海洋センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯島町B&G海洋センター

 

体育館及びプール

飯島町七久保2589番地10

艇庫

飯島町七久保3017番地104

(事業)

第3条 飯島町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 社会体育の指導

(2) 青少年スポーツの指導

(3) 海洋性スポーツの指導及び普及

(4) 各種スポーツの教室、講習会、競技会の企画及び開催

(管理及び運営)

第4条 海洋センターは、飯島町教育委員会が管理運営する。

(指定管理者による管理)

第5条 第2条に掲げる施設のうち、艇庫の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定する指定管理者にこれを行わせることができる。

2 指定管理者は、飯島町の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年飯島町条例第19号)第4条各号のいずれにも該当するものとする。

3 指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。

(1) 施設の設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用に係る料金の徴収に関する業務

(4) その他教育委員会が定める業務

(令和2条例25・追加)

(利用の許可)

第6条 前条第1項に規定する艇庫の管理を指定管理者に行わせる場合は、艇庫の施設及び備品を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(令和2条例25・追加)

(利用料金)

第7条 第5条第1項に規定する艇庫の管理を指定管理者に行わせる場合は、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 前条の利用許可を受けた者は、飯島町社会体育施設等使用料徴収条例(昭和62年飯島町条例第4号)第3条別表第2に定める艇庫の「使用料」を「利用料金」に読み替え、指定管理者へ支払わなければならない。

(2) 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を変更又は別に定めることができる。

(3) 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(令和2条例25・追加、令和5条例13・一部改正)

(利用料金の減免)

第8条 第5条第1項に規定する艇庫の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、教育委員会が特に必要と認めるときは利用料金を減免することができる。

(令和2条例25・追加)

(利用料金の還付)

第9条 第5条第1項に規定する艇庫の管理を指定管理者に行わせる場合は、既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当し、指定管理者が特に必要と認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用する者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用の申込みをした者が、別に定める日までにその申込みを取り消したとき。

(3) 前号に定めるもののほか、特段の理由があるとき。

(令和2条例25・追加)

(行為の禁止)

第10条 艇庫を利用するものは、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 艇庫及び保管する備品類を故意に損傷し、又は汚損する行為

(2) 他の利用者の迷惑となる行為

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為

(4) 前各号に掲げるもののほか、艇庫の管理に支障がある行為

(令和2条例25・追加)

(営利を目的とした行為の許可)

第11条 艇庫において営利を目的とした行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、第5条第1項により艇庫の管理を指定管理者に行わせる場合は、この限りでない。

2 前条各号に該当する場合は、利用の許可を取消し又は中止させるものとする。

(令和2条例25・追加)

(施設の損傷等の届出)

第12条 使用者は、海洋センター施設及び保管する備品類を損傷又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出て、指示に従いこれを弁償し、又は原状に復さなければならない。ただし、第5条第1項に規定する艇庫の管理を指定管理者に行わせる場合は、「使用者」を「利用者」と読み替えるものとする。

(令和2条例25・追加)

(職員)

第13条 海洋センターに所長、B&G海洋性レクリエーション指導員及びその他必要な職員を置く。

(平成11条例13・一部改正、令和2条例25・旧第5条繰下)

(運営委員会の設置)

第14条 海洋センターの管理及び運営に関し、必要な事項を審議するため、海洋センター運営委員会を置くことができる。

(令和2条例25・旧第6条繰下)

(補則)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、飯島町教育委員会が別に定める。

(令和2条例25・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(B&G財団飯島海洋センターの管理及び運営に関する条例の廃止)

2 B&G財団飯島海洋センターの管理及び運営に関する条例(昭和61年飯島町条例第2号)は、廃止する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

飯島町B&G海洋センター設置条例

平成元年8月1日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)