○飯島町B&G海洋センター管理運営規則

昭和61年5月15日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、飯島町B&G海洋センター設置条例(平成元年飯島町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、飯島町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平成元教委規則4・全改)

(職員)

第2条 条例第13条に定める職員は、次のとおりとし教育委員会が任命する。

(1) 所長 海洋センターの所掌事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) B&G海洋性レクリエーション指導員 上司の命を受けスポーツの指導、施設の管理及び所掌事務を処理する。

2 前項の職員のほか、必要により事務職員、指導員及び監視員を置くことができる。

(平成元教委規則4・平成11教委規則7・令和2教委規則5・一部改正)

(運営委員会)

第3条 海洋センターの管理及び運営に関し、必要な事項を審議するため、飯島町B&G海洋センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会委員は、スポーツ推進委員をもって充てる。

3 運営委員会に会長及び副会長を置き、スポーツ推進委員会の会長及び副会長をもって充てる。

4 運営委員会の会議は、所長が必要と認めたときに招集する。

(平成23教委規則6・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 条例第5条第1項の規定により艇庫の管理を指定管理者に行わせる場合は第2条第1項のうち艇庫の職員は指定管理者が任命する。

(令和2教委規則5・追加)

(開館時間)

第5条 海洋センターの開館時間は、次のとおりとする。

(1) 体育館及びプール 午前8時30分から午後10時まで

(2) 艇庫 午前8時30分から午後5時まで

(令和2教委規則5・旧第4条繰下)

(休館日)

第6条 海洋センターの各施設の休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(1) 体育館は、毎年1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの間を休館日とする。

(2) プール及び艇庫は、毎年1月1日から5月14日まで及び10月16日から12月31日までの間を休館日とする。

(平成18教委規則7・全改、令和2教委規則5・旧第5条繰下)

(開館日等の変更)

第7条 教育委員会は、前2条の規定にかかわらず特別な事情がある場合には、休館日に開館し又は開館日を休館にし若しくは開館時間を変更することができる。

2 条例第5条第1項により艇庫の管理を指定管理者に行わせる場合は前2条の規定に関わらず指定管理者が必要があると認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て艇庫の開館時間又は休館日を変更し、若しくは別に定めることができる。

(令和2教委規則5・旧第6条繰下・一部改正)

(使用の許可)

第8条 海洋センターの施設及び設備を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、海洋センター使用受付簿(様式第1号)に記載をもって許可したものとみなす。ただし、プールについては利用券(様式第2号)の交付をもって許可したものとみなす。

(平成元教委規則4・全改、平成18教委規則7・一部改正、令和2教委規則5・旧第7条繰下・一部改正)

(使用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 海洋センターの施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的(利益を社会事業又は社会教育に提供する場合を除く。)とした活動を行うとき。

(4) 政治、宗教、結社及び労働運動のための活動を行うとき。

(5) 未就学児童がプールを使用する場合、若しくは小中学生が体育館又は艇庫を使用する場合で、教職員又は適当な引率者がいないとき。

(6) その他海洋センターの管理運営上支障があるとき。

(令和2教委規則5・旧第8条繰下)

(使用上の留意事項)

第10条 海洋センターの施設及び設備の使用に当たっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 使用前に職員に申し出てその指示を受けること。

(2) 使用時間(準備及び後片付の時間を含む。)を厳守すること。

(3) 館内は禁煙とし、火気には充分注意する。

(4) 使用後は後片付、清掃及び戸締りを行い職員の確認を受けること。

(5) 施設及び設備等をき損し又は滅失させた場合は、速やかに原状に復し又は損害額を賠償すること。

(6) 許可された場所以外に立ち入らないこと。

(7) 許可された施設、設備及び物品以外は使用しないこと。

(8) 使用の取消し又は変更をしたい場合は、使用日前7日までに申し出ること。

(9) 車は定められた場所以外へ乗り入れ又は駐車しないこと。

(10) その他職員の指示に従うこと。

(平成18教委規則7・一部改正、令和2教委規則5・旧第9条繰下)

(使用許可の取り消し等)

第11条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、海洋センターの使用の条件を変更し若しくは使用を停止し又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この規則その他の規定に違反したとき。

(2) 使用許可申請に関し偽りがあったとき。

(3) 職員の指示に従わないとき。

(4) その他管理上特に必要があると認められるとき。

(平成元教委規則4・一部改正、令和2教委規則5・旧第10条繰下)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

(平成元教委規則4・旧第14条繰上、令和2教委規則5・旧第11条繰下)

この規則は、昭和61年5月15日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(飯島町教育委員会事務局組織規則の一部改正)

2 飯島町教育委員会事務局組織規則(昭和49年飯島町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年教委規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

飯島町B&G海洋センター管理運営規則

昭和61年5月15日 教育委員会規則第1号

(令和2年12月4日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年5月15日 教育委員会規則第1号
昭和62年3月27日 教育委員会規則第1号
平成元年7月29日 教育委員会規則第4号
平成11年3月23日 教育委員会規則第7号
平成18年2月27日 教育委員会規則第7号
平成23年8月24日 教育委員会規則第6号
令和2年12月4日 教育委員会規則第5号