○町村職員退職手当条例施行規則

平成5年3月5日

規則第1号

長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例施行規則(昭和53年長野県町村職員退職手当組合規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、町村職員退職手当条例(昭和37年長野県町村総合事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の異動報告)

第2条 構成町村の長は、当該構成町村の職員について次の各号の一に該当したときは、当該事由の生じた日から7日以内に当該報告書を管理者に提出しなければならない。

(1) 就職したときは、就職報告書(様式第1号)

(2) 条例第2条第2項の規定により職員とみなされるに至ったときは、前号に掲げる就職報告書に添えて常勤的非常勤職員の報告書(様式第2号)

(3) 退職(失職、解職、免職又は死亡)したときは、退職報告書(様式第3号)

(4) 休職又は停職及び復職並びに育児休業の許可を受け又は職務に復帰したときは、休職・復職報告書(様式第4号)

(5) 氏名を変更したときは、変更報告書(様式第5号)

(6) 消防職員が職名を変更したとき(条例第5条の4に規定する消防職員になったとき及び同条に規定する消防職員でなくなったとき。)(様式第5号)

(普通退職手当の請求)

第3条 退職手当請求者は、次の各号に掲げる書類を当該職員が退職当時所属していた町村長(以下「所属町村長」という。)を経て管理者に提出するものとする。

(1) 退職手当請求書(様式第6号)

(2) 職員在職中の履歴書(様式第7号)

(3) 退職所得の受給に関する申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第203条に規定するもの)

(遺族退職手当の請求)

第4条 遺族退職手当請求者は、次の各号に掲げる書類を当該職員の死亡当時の所属町村長を経て管理者に提出するものとする。

(1) 遺族退職手当請求書(様式第8号)

(2) 職員在職中の履歴書(様式第7号)

(3) 戸籍謄本

(4) 条例第15条第1項第1号カッコ書きに規定するものにあっては、住民票又は所属町村長の証明書、同項第2号又は第3号に規定するものにあっては、生計関係を明瞭にすることのできる所属町村長の証明書

(5) 退職手当を受ける権利を有する同順位の遺族が2人以上あるときは、当該遺族全員が連署した総代者選任届書(様式第9号)

(公務又は通勤災害による退職手当の請求)

第5条 公務上の傷病又は死亡及び通勤上の傷病による退職手当請求者は、第3条又は第4条に掲げる書類のほか地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及びその他の法律の規定により、公務上の災害と認定された認定通知書の写及び医師の診断書(様式第10号)を添付するものとする。

(公務外傷病による退職手当の請求)

第6条 公務外傷病による退職手当請求者は、第3条に掲げる書類のほか、その傷病の程度が地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)別表第1に掲げる障害の状態にあることの医師の診断書(様式第10号)及び所属町村長の退職証明書(様式第11号)を添付するものとする。

(勧奨による退職手当の請求)

第7条 条例第3条から第5条まで及び附則第24項に規定する勧奨により退職した場合並びに条例第4条第1項に規定する勤務公署の移転により退職した場合の退職手当請求書には、第3条に規定する書類のほか、所属町村長の退職証明書(様式第11号)及び退職勧奨の記録に関する規則(昭和62年3月6日飯島町規則第2号)の規定に基づく退職勧奨の記録の写(勧奨により退職した場合に限る。)を添付するものとする。

(定年による退職手当の請求)

第8条 条例第3条から第5条までに規定する定年により退職した場合の退職手当請求書には、第3条に規定する書類のほか、所属町村長の退職証明書(様式第11号)を添付するものとする。

(整理による退職手当の請求)

第9条 条例第5条第1項に規定する整理により退職した場合の退職手当請求書には、第3条に規定する書類のほか、所属町村長の退職証明書(様式第11号)を添付するものとする。

(予告を受けない退職者の退職手当の請求)

第10条 条例第13条に規定する予告を受けない退職者の退職手当請求書には、第3条に規定する書類のほか、所属町村長の退職証明書(様式第11号)を添付するものとする。

(給与改定に伴う退職手当の請求)

第11条 構成町村の長は、退職した職員について給与改定を行ったときは、給与改定に伴う退職手当の差額支給申請書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(構成町村の長の証明等)

第12条 構成町村の長は退職手当請求書を受理したときは、これを調査し、事実と相違のないことを認めたときは、証明したうえ速やかに管理者に提出しなければならない。

(退職手当の裁定)

第13条 退職手当は、管理者が裁定する。

(裁定通知書の交付)

第14条 管理者は退職手当請求書を受理したときは、これを審査し、書類に不備の点がなく、かつ、退職手当を受ける権利があると認めたときは、裁定通知書を所属町村長を経て退職手当請求者に交付する。

(審査上の出頭又は書類の提出)

第15条 管理者は、審査上必要があると認めたときは、退職手当請求者に出頭を命じ、又は必要な書類の提出を命ずることができる。

(退職手当の支給)

第16条 退職手当は、退職手当請求者の申し出により口座振込又は隔地払の方法により支給する。

(退職手当の支給の差止め)

第17条 退職手当請求者が次の各号の一に該当したときは、退職手当の支給を差止め又は返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請、請求又は届出をしたとき。

(2) この規則による書類の提出をなさず又は出頭しないとき。

(失業者の退職手当の支給及び請求等)

第18条 条例第14条に規定する失業者の退職手当の支給及び請求等については、管理者が別に定める。

(実施規定)

第19条 この規定に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は管理者が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

町村職員退職手当条例施行規則

平成5年3月5日 規則第1号

(平成5年3月5日施行)