○退職勧奨の記録に関する規則

昭和62年3月6日

規則第2号

(作成者)

第1条 町村職員退職手当条例第5条の3に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

(退職勧奨の記録の記載事項等)

第2条 退職勧奨の記録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における所属部課(これに準ずるものを含む。)、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(保管)

第3条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

画像

退職勧奨の記録に関する規則

昭和62年3月6日 規則第2号

(平成5年3月5日施行)

体系情報
第14編
沿革情報
昭和62年3月6日 規則第2号
平成5年3月5日 規則第5号