○飯島町青少年問題協議会規約
昭和53年12月1日
告示第48号(全改)
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議するとともに総合的施策の適切な実施を期するうえに必要な関係機関相互の連絡調整を図るため、飯島町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平成14告示16・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は会長、副会長、委員及び幹事をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるそれぞれの団体等に属する者のうちから25人以内において町長が委嘱する。
(1) 議会議員
(2) 教育委員会
(3) 小学校及び中学校
(4) 警察官
(5) 主任児童委員
(6) 商工会
(7) 青少年育成協議会
(8) 削除
(9) 小中学校PTA
(10) 保護司
(11) その他町長が必要と認めた者
(昭和57告示14・昭和59告示13・昭和61告示3・平成9告示13・平成14告示16・平成15告示34・平成17告示47・平成20告示69・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 協議会の会長は、町長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 協議会の副会長は、委員の互選により選任し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(幹事)
第4条 幹事は、町職員のうちから若干人を町長が任命する。
2 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。
(任期)
第5条 副会長及び委員の任期は2年とする。ただし、その職にあるため委員となった者の委員としての任期は、その職の在職期間中とする。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、役場内におく。
(補則)
第7条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この規約は、昭和53年12月1日から実施する。
附則(昭和57年告示第14号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年告示第13号)
この規約は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年告示第3号)
この規約は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成9年告示第13号)
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第16号)
この規約は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第34号)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第47号)
この規約は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第69号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。