○飯島町公告式条例
昭和31年10月5日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく条例の公布等に関しては、この条例の定めるところによる。
(昭和40条例18・全改)
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。
飯島町役場掲示場
田切公民館掲示場
本郷公民館掲示場
七久保林業センター掲示場
(昭和40条例18・昭和57条例1・昭和58条例23・昭和60条例4・平成13条例6・令和元条例3・一部改正)
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。
(施行期日の特例)
第5条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和40年条例第18号)
この条例は、昭和40年9月30日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月7日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。