○飯島町公告式条例

昭和31年10月5日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく条例の公布等に関しては、この条例の定めるところによる。

(昭和40条例18・全改)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

飯島町役場掲示場

田切公民館掲示場

本郷公民館掲示場

七久保林業センター掲示場

(昭和40条例18・昭和57条例1・昭和58条例23・昭和60条例4・平成13条例6・令和元条例3・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

2 前条の規定は、議会又は町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は、当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 前項の規定は、町の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同項中「町長名」とあるのは「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

3 第2条第2項の規定は、前2項の規定にこれを準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(昭和40年条例第18号)

この条例は、昭和40年9月30日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月7日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯島町公告式条例

昭和31年10月5日 条例第1号

(令和元年9月20日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和31年10月5日 条例第1号
昭和40年9月17日 条例第18号
昭和57年3月23日 条例第1号
昭和58年12月16日 条例第23号
昭和60年3月20日 条例第4号
平成13年3月26日 条例第6号
令和元年9月20日 条例第3号