○飯島町議会傍聴規則

昭和63年3月25日

議会規則第2号

(全改)

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定により、町議会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成19議会規則2・一部改正)

(傍聴席の定員等)

第2条 傍聴席の定員は、40人とする。

2 傍聴席は一般席及び報道関係者席に分けることができる。

(平成13議会規則1・平成13議会規則2・平成24議会規則2・一部改正)

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(平成19議会規則2・平成31議会規則1・一部改正)

(傍聴券)

第4条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けたものは、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

5 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。

6 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

7 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(平成19議会規則2・一部改正)

(議員席への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議員席に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用若しくは携帯し、また、張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕その他これらに類するものを携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 異様な服装をしている者

(6) その他議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 議長は、必要と認めるときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第3号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平成13議会規則2・平成24議会規則2・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立て、又は示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話その他音の発生する機器は、電源を切ること。ただし、特に議長の許可を得た者は、電子計算機に限り使用することができる。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(平成13議会規則2・平成19議会規則2・平成24議会規則2・一部改正)

(撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、報道取材等の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平成24議会規則2・一部改正)

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、議会において秘密会を開く旨の議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(平成19議会規則2・追加、平成24議会規則2・一部改正)

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(平成19議会規則2・旧第9条繰下)

(違反に対する措置)

第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(平成19議会規則2・旧第10条繰下・一部改正)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成13年議会規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行し、平成13年6月飯島町議会定例会から適用する。

(平成13年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年飯島町議会12月定例会から適用する。

(平成19年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年議会規則第2号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成31年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯島町議会傍聴規則

昭和63年3月25日 議会規則第2号

(平成31年1月22日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和63年3月25日 議会規則第2号
平成13年3月26日 議会規則第1号
平成13年9月27日 議会規則第2号
平成19年3月22日 議会規則第2号
平成24年12月17日 議会規則第2号
平成31年1月22日 議会規則第1号