○飯島町職員の分限に関する条例
昭和36年9月29日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続並びに効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。
(昭和62条例18・平成20条例15・令和5条例8・一部改正)
(休職の事由)
第2条 職員が、法第28条第2項各号に該当する場合のほか、町の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、町が特に援助し、又は配慮することを要する公共的団体(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項各号に規定する団体及び町が出資している株式会社を除く。)において、その職員の職務と関連があると認められる業務に専ら従事する場合には、その意に反してこれを休職することができる。
(平成20条例15・追加)
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 法第28条第1項第1号に該当するものとして、職員を降任又は免職することができるのは、勤務成績の評定その他の実証に基づいて、勤務実績の良くないことが明らかな場合でなければならない。
2 法第28条第1項第2号に該当するものとして、職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
3 職員の意に反する降任、免職及び休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(昭和62条例18・一部改正、平成20条例15・旧第2条繰下)
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じて、第2条に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(平成20条例15・旧第3条繰下・一部改正、令和2条例1・一部改正)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(平成20条例15・旧第4条繰下)
(失職の特例)
第6条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員がその刑の執行猶予を取り消されたときは、取り消された日にその職を失う。
(昭和62条例18・追加、平成20条例15・旧第5条繰下)
(委任規定)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
(昭和62条例18・旧第5条繰下、平成20条例15・旧第6条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 飯島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年飯島町条例第16号)は、廃止する。
3 飯島町一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年飯島町条例第8号)附則第15項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
(令和5条例8・追加)
4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
(令和5条例8・追加)
附則(昭和62年条例第18号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。