○職員の懲戒の手続き及び効果に関する規則

昭和40年9月17日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和32年飯島町条例第17号)第6条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(戒告の手続)

第2条 戒告の書面には、その責任を確認させ、その将来を戒める旨の記載がなされていなければならない。

(他の任命権者に対する通知)

第3条 任命権者を異にする公職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(公表)

第4条 公表する懲戒処分については、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく懲戒処分等

(2) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定に基づく刑事処分に関し起訴された場合の休職処分

2 被害者等が公表しないように求めている事案及び穏便な処理を望んでいる場合については、公表しない。

3 公表する内容は、原則として被処分者の所属、年齢、処分理由、処分内容及び処分年月日とする。ただし、懲戒免職の場合、収賄、横領等の社会的影響が大きい事案で、起訴等により氏名等が公にされている場合については、氏名についても公表するものとする。

4 公表の時期及び方法

(1) 懲戒処分等を行った後、速やかに公表するものとする。

(2) 公表は、資料提供等により行うものとする。

(平成17規則18・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の懲戒の手続き及び効果に関する規則

昭和40年9月17日 規則第8号

(平成17年9月21日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和40年9月17日 規則第8号
平成17年9月21日 規則第18号