○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和32年8月12日
条例第18号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。
(昭和40条例17・追加)
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(昭和40条例17・旧第2条繰下、令和2条例1・一部改正)
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
(昭和40条例17・旧第3条繰下)
(宣誓の免除)
第5条 緊急の業務のため期限を限って臨時に採用される職員については、宣誓をしないで職務に従事させることができる。
(昭和40条例17・旧第4条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。