○飯島町上水道本取水施設管理基金条例
昭和61年3月26日
条例第1号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、与田切発電所建設に伴う補償物件として取得した飯島町上水道本取水口及び関連施設(以下「本取水施設」という。)の維持管理費及び運営経費の原資として、飯島町上水道本取水施設管理基金条例(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる金額は、7,300万円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、当年度水道事業会計予算に計上して、本取水施設の維持管理費及び運営経費に充当するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法等を定めて、基金に属する現金を、原水の確保にかかる資本的支出の財源に繰り替えて運用することができる。
附則
この条例は、昭和61年3月31日から施行する。