○飯島町自治会集会施設整備事業補助金交付要綱

昭和51年12月25日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会が設置する集会施設の新築及び増築のために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、飯島町補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平成30告示33・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 この要綱による補助対象事業は次の各号に掲げる事業ごとに、当該各号に定める要件を満たし、かつ、町長が必要と認めた事業でなければならない。

(1) 集会施設新築事業 集会施設を新規に建設する事業又は既存の集会施設の全面改築をする事業

(2) 集会施設増築又は改築事業 既存集会施設の増築又は改築を必要とする事業

(昭和53告示16・一部改正)

(対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金交付の対象となる経費及び補助金等は次のとおりとする。

対象経費

補助金の額

(1) 集会施設新築事業

建設工事請負金(用地取得及び造成経費を除く。)

次に掲げる額の合計金額

定額補助金 30万円

世帯割補助金

当該自治会の加入世帯数に5,000円を乗じて得た額

(2) 集会施設増築又は改築事業

増改築工事請負金(用地取得及び造成経費を除く。)のうち20万円を超える事業で、その超えた額

対象経費の15パーセントに相当する額(ただし、30万円を限度とする。)

2 前項の補助金は、当該事業に対して他の補助金が交付される場合においては、交付しない。

(昭和53告示16・昭和55告示40・平成30告示33・一部改正)

(適用除外)

第4条 当該自治会について、既に第2条の規定による補助対象となる事業を実施した場合、補助を受けた年度の翌年度から起算して3年以内は補助対象としない。

(昭和53告示16・追加、平成30告示33・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 申請書は、集会施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 申請書に添付する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 設計図(増築事業で比較的小規模なものについては見取図をもってこれにかえることができる。)

(2) 補助事業の実施に係る収入、支出予算明細書

(昭和53告示16・旧第4条繰下)

(実績報告等)

第6条 実績報告書は、集会施設整備事業実績報告書(様式第2号)によるものとする。

2 実績報告書に添付する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 収入支出精算書又は収入支出精算見込書

(2) 工事請負契約書の写

(3) 工事写真

(4) 事業完了時における加入世帯一覧表

3 前項の書類提出期限は、補助事業完了の日から20日以内又は当該年度の末日までとする。

(昭和53告示16・旧第5条繰下)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

改正文(昭和53年告示第16号)

昭和53年4月1日から適用する。

改正文(昭和55年告示第40号)

昭和54年4月1日から適用する。

(平成30年告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、既存の告示等の規定により作成されている帳票で、現に残存するものは、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年告示第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、元号を改める政令の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の際、現に存するこの要綱の規定により元号表現を削ることとなる飯島町要綱の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、元号表現を訂正し、当分の間、使用することができる。

(平成30告示33・令和元告示54・一部改正)

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(平成30告示33・令和元告示54・一部改正)

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飯島町自治会集会施設整備事業補助金交付要綱

昭和51年12月25日 告示第37号

(令和元年5月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年12月25日 告示第37号
昭和53年7月1日 告示第16号
昭和55年1月18日 告示第40号
平成30年5月14日 告示第33号
令和元年5月22日 告示第54号