○飯島町地域振興事業費補助金交付要綱

昭和63年3月25日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、うるおいのある地域社会の実現と地域の活性化を図るため、コミュニティ地区(以下区という。)が行う地域振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号。以下「規則」という。)に定めのあるほか、必要な事項を定めるものとする。

(コミュニティ計画)

第2条 補助金を受けようとする区は、前条に定める趣旨に沿ったコミュニティ計画を有していなければならない。

(補助事業の種類、経費及び補助率)

第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率表は、次表に掲げるとおりとする。

補助対象事業

補助対象経費

補助率

ふれあいコミュニティづくり事業

区がコミュニティ計画に基づいて行う、次に掲げる施設を整備するに要する経費(用地費及び補償費を除く。)

(1) ふれあい広場

(2) その他町長が必要と認めた施設

事業費の2分の1以内。

ただし、補助額は10万円以上300万円以下の範囲とする。

(平成3告示26・一部改正)

(事業計画書の提出)

第4条 区長は、補助金の交付を受けて事業を行おうとするときは、地域振興事業計画書(様式第1号)を町長に提出し、当該計画について町長の承認を受けるものとする。

(補助金の申請)

第5条 規則第3条に定める申請書は、飯島町地域振興事業費補助金交付申請書(様式第2号)によるものとする。

2 規則第3条に定める関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) コミュニティ計画

(3) 補助事業の実施に係る収入、支出予算明細書

(4) 設計図書

3 前2項の書類の提出期限は、別に定める。

(交付の条件)

第6条 規則第5条第1項第4号に掲げる承認を受けるべき事項は、次のとおりとする。

(1) 事業の施行箇所又は設置場所の変更

(2) 事業量又は事業費の20パーセント以上の変更

(3) 主要工事内容及び施設の主要構造、主要機能、機種等の変更

(4) 補助金額の変更

2 前項の規定により、承認を受けようとするとき又は届出をしようとするときは、飯島町地域振興事業費補助金変更申請書(様式第3号)によるものとする。

(補助申請の取下げ)

第7条 規則第7条第1項の規定による交付申請の取下げは、飯島町地域振興事業費補助金申請取下書(様式第4号)を、当該補助金の交付決定の通知を受けた日から、10日以内に町長に提出して行うものとする。

(実績報告書)

第8条 規則第12条第1項に定める実績報告書は、飯島町地域振興事業費実績報告書(様式第5号)によるものとする。

2 規則第12条第1項に定める関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 工事請負契約書又は請書の写し

(3) 検査調書の写し

(4) 完成写真2部

(5) 補助事業に係る収入、支出決算書又は収入支出決算見込書

(補助金交付の請求)

第9条 補助金の交付(概算払を含む。)を受けようとするときは、飯島町地域振興事業費補助金交付(概算払)請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(財産処分の制限等)

第10条 規則第19条第1項に定める承認申請書は、飯島町地域振興事業費財産処分承認申請書(様式第7号)によるものとする。

2 規則第19条第2項第2号に定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのないものにあっては、5年とする。

(書類の保管)

第11条 この要綱に規定する事業計画書等に係る書類は、補助金の交付を受けた者において5年間これを保管するものとする。

(補則)

第12条 この要綱は、平成6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条第2項及び第11条に定める財産処分の期間及び関係書類の保管期間については、この要綱の失効後も、なおそれぞれの期間効力を有する。

(平成3告示26・一部改正)

 (抄)

昭和63年2月25日から適用する。

(平成3年告示第26号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

様式 略

飯島町地域振興事業費補助金交付要綱

昭和63年3月25日 告示第33号

(平成3年3月19日施行)