○飯島町死亡獣畜取扱場設置条例

昭和62年9月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(平成元年法律第80号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき死亡獣畜取扱場の設置について必要な事項を定めるものとする。

(平成2条例8・一部改正)

(設置)

第2条 死亡獣畜処理及び犬・ねこ等ペット類の死体を衛生的に埋却処理し、公衆衛生の向上及び推進を図るため、死亡獣畜取扱場を設置する。

(平成2条例8・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 死亡獣畜取扱場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 飯島町死亡獣畜取扱場

位置 飯島町田切3334番地

(平成2条例8・一部改正)

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯島町死亡獣畜取扱場設置条例

昭和62年9月22日 条例第17号

(平成2年3月23日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和62年9月22日 条例第17号
平成2年3月23日 条例第8号