○飯島町水道事業遠距離給水管町費施工規程
平成元年8月21日
公管規程第2号
(給水管の町費施工要件)
第2条 条例第7条ただし書の規定により町長が町の費用で施工することが適当と認めるもののうち給水管の布設について、その一部を町費により施工できるものは、次の各号の要件を充すものとする。
(1) 既設の配水管から申請地(メーター器の位置)までの距離が、一戸当たり50メートル(未舗装の場合は2倍の距離)以上であること。
(2) 新たに上水道に加入申込のあった飯島町の住民(将来1年以内に飯島町の住民となる見込みを含む。)、住宅の移転等により申込みのあった飯島町の住民、又は町長が特に認める者であること。
(3) 給水管を布設する箇所は、原則として公道であること。ただし、状況によりそれが困難な場合においては、町長が特に認める箇所であること。
(4) 加圧又は減圧せずに容易に給水できる地域内であること。
(5) 国県又は町費から移転にかかる補償費等が支払われていないこと。
(工事費の算出及び支払方法)
第3条 前条の規定により町費で施工できる工事費は、次の区分により算定するものとする。
(1) 給水管の布設延長が100m(未舗装の場合は2倍の距離。以下次号において同じ。)以下のものについては、申請地から50m(未舗装の場合は2倍の距離)を超える部分
(2) 給水管の布設延長が100mを超えるものについては、申請地を起点としてその延長の2分の1を超える部分
(3) 前各号により算定した工事費の限度額は50万円とする。
2 町費で施行できる工事費は、申請人に通知するとともに指定工事人に支払うものとする。
(施工方法の特例)
第4条 前条により算定した部分を除く部分について、申請者から併せて町長宛施工依頼があった場合は、その部分に係る工事費担当額を徴収して町長が施工できるものとする。
附則
1 この規程は、平成元年9月1日から施行し、平成元年度において水道加入申込み又は移転申込みの手続きを完了したものから適用する。