○林業振興対策事業補助金交付要綱
昭和55年8月12日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の林業振興をはかるため森林組合(生産森林組合を含む。)、森林所有者の協業体又は町長が認める団体等(以下「補助事業者等」という。)が行う事業に対し、国又は県が実施する補助事業のほか、町が予算の範囲内により補助金を交付することについて飯島町補助金交付規則(昭和36年飯島町規則第3号。以下「規則」という。)に定めることのほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類、補助対象基準及び補助率)
第2条 補助金交付の対象となる事業の種類、補助対象基準及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、国、地方公共団体及び林業公社等が実施する事業は対象としない。
2 補助対象事業費は、出来高査定額とする。ただし、国又は県が実施する補助事業の場合は、国又は県の標準事業費とする。
3 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(平成11告示46・平成11告示56・平成13告示57・平成14告示14・平成20告示68・平成28告示24・平成30告示46・令和元告示58・令和3告示16・一部改正)
(交付の条件)
第3条 次の各号に定める事項を補助金交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに町長に報告して承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに町長に報告して承認を受けること。
(1) 事業地実測図
(2) 事業設計図書
(3) その他町長が特に必要と認める書類
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 林業振興対策事業変更承認申請書(様式第2号)
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき 林業振興対策事業中止(廃止、完了期限延長)承認申請書(様式第3号)
(令和元告示58・一部改正)
(1) しゅん工届
(2) 事業精算設計書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 当該事業の補助金は、町長が行うしゅん工検査に合格後交付するものとする。
附則
この要綱は、昭和55年度から適用する。
附則(平成11年告示第46号)
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年告示第56号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成19年告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第68号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第46号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の林業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第16号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令和元告示58・全改)
事業の種類 | 補助対象基準 | 補助率 | 備考 |
1 生産基盤の整備事業 | 県費補助対象事業又は受益面積5ha以上の林道、作業道の新設、改良事業 事業費 1,000万円以内 | 1/10以内〔ただし、国県補助金対象事業以外の場合6/10以内〕 | 国又は県の補助金が交付されることとなる場合、それぞれ国又は県の補助金に加算 |
2 森林造成事業 | 県の補助金を受けた間伐事業で県が設定した標準経費の2/10以内、かつ、県の補助金額と合わせて9/10以内 | 2/10以内 | |
3 カモシカ保護柵設置事業 | カモシカによる食害地で行う事業 | 2/10以内 | |
4 松くい虫防除対策事業 | 地上散布及び樹幹注入薬剤費の5/10以内 限度額 団体等 50,000円 | 5/10以内 | |
5 スギカミキリ防除対策事業 | 防除施薬費及び防除実施資材費の5/10以内 限度額 団体等 50,000円 | 5/10以内 | |
6 ペレットストーブ等購入補助事業 | 県補助対象事業費とし、国又は県の補助金に加算 限度額 1台 100,000円 | 5/10以内 | |
7 その他町長が認めた事業 | 補助事業者等が事業主体で行う事業 | 2/10以内 |
様式 略