○飯島町七久保林業センター設置条例

昭和59年12月20日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、飯島町七久保林業センター(以下「林業センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 林業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯島町七久保林業センター

飯島町七久保770番地1

(平成12条例20・一部改正)

(目的)

第3条 この林業センターは、地域の集会、研修及び文化活動等の促進を図り、もって林業者等の生活文化の向上に寄与することを目的とする。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯島町議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

2 飯島町議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和44年飯島町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

飯島町七久保林業センター設置条例

昭和59年12月20日 条例第22号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和59年12月20日 条例第22号
平成12年3月21日 条例第20号