○飯島町七久保林業センター管理規則
昭和59年12月20日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、飯島町七久保林業センター設置条例(昭和59年飯島町条例第22号)第4条の規定に基づき飯島町七久保林業センター(以下「林業センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用に供する施設)
第2条 林業センターのうち使用に供する施設は、集会室、第一会議室、第二会議室、第三会議室、和室、図書室及び調理実習室とする。
(使用の許可)
第3条 林業センターを使用しようとする者は、使用の目的、日時、使用人員及び使用しようとする室名を使用申込簿に記載し、使用の許可を受けなければならない。
2 町長は、使用を許可するに当たり、必要な条件を付すことができる。
3 次の各号に該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 営利を目的とするもの。ただし、その利益を社会事業に提供する場合は、この限りでない。
(2) 私的な会合
(3) 建物又はその附属物を損傷するおそれがあると認めたとき
(4) その他町長が不適当と認めたとき
(使用の取消し)
第4条 使用者が次の各号に該当するときは、町長はその使用を停止し、又は使用の許可を取消すことができる。この場合使用者に損害を生じても、町長はその賠償の責任を負わない。
(1) この規則に違反すると認められるとき
(2) 使用の目的、条例又は規則に違反する行為があると認められるとき
(3) その他管理上特に必要があると認められるとき
(使用許可の譲渡、転貸)
第5条 使用者は、使用許可の権利を譲渡又は転貸することはできない。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、火気の取扱いについて特に注意するとともに使用時間を厳守し使用後は責任をもって、使用場所の清掃、整理をし戸締りをしなければならない。
2 使用者は、使用後直ちに林業センター使用日誌に所定の事項を記載しなければならない。
(休館日)
第7条 林業センターにおける休館日は、必要に応じ別に定める。
(開館時間)
第8条 林業センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、必要に応じて開館時間を変更することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めのあるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。