○飯島中学校遠征交付金交付要綱

昭和61年7月1日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、飯島中学校生徒が飯島中学校の代表として各種大会、発表会等に参加する費用について、予算の範囲内で交付金(飯島町マイクロバスによる旅費の現物給付を含む)を交付することについて必要な事項を定める。

(交付対象事業)

第2条 この要綱による交付金対象事業は、次の各号に掲げる団体等が主催又は共催する事業とする。

(1) 長野県及び南信地区市町村

(2) 長野県教育委員会及び南信地区市町村教育委員会

(3) 中学校体育連盟(全国、北信越、長野県、上伊那郡市)

(4) 中学校長会(長野県、上伊那郡市)

2 種目別競技団体の本部又は支部の主催するもので、教育委員会が認める事業

3 中学校体育連盟の北信越大会等出場のための合宿で教育委員会の認めるもの

(交付対象生徒)

第3条 この交付金交付対象生徒は次のとおりとする。

(1) 第2条第1項の事業は出場者、マネージャー、応援者等

(2) 第2条第2項の事業は出場登録者、マネージャー

(3) 第2条第3項の事業は出場登録者

(交付金)

第4条 交付金は参加費、旅費(マイクロバスによる現物給付を含む)及び宿泊費実費を予算の範囲内で交付する。

(申請)

第5条 この要綱による交付を受けようとするときは、引率責任者が開催日の14日前までに学校長を経由し、教育委員会に申請するものとする。

(報告)

第6条 この要綱により交付金の交付を受けたときは、事業終了後速やかに教育委員会に結果を報告するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年度事業から適用する。

飯島中学校遠征交付金交付要綱

昭和61年7月1日 教育委員会告示第4号

(昭和61年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年7月1日 教育委員会告示第4号