○飯島町奨学金貸与規則

昭和40年11月25日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、飯島町基金条例(平成19年飯島町条例第4号。以下「条例」という。)第3条に規定された飯島町奨学基金を奨学金として貸与運営することについて必要な事項を定める。

(平成19教委規則3・一部改正)

(貸与の資格等)

第2条 奨学金の貸与を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 飯島町に居住していること。ただし、就学のために町外に居住する者であっても、父母又はこれに準ずる者が、飯島町に居住する場合は居住と認める。

(2) 能力があり、身体強健で、品行方正であること。

(3) 経済的理由により、就学困難と認められること。

(4) 独立行政法人日本学生支援機構学資又は長野県奨学金を別に受けていないこと。

(5) 世帯に町税その他義務的納金の滞納者がいないこと。

(平成19教委規則3・追加、平成20教委規則3・一部改正)

(貸与の対象となる学校及び貸与の額)

第3条 奨学金の貸与の対象となる学校及び貸与の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 高等学校 月額 10,000円以内

(2) 高等専門学校 月額 30,000円以内

(3) 専修学校(専門学校を含む) 月額 30,000円以内

(4) 大学(短期大学を含み大学院を除く) 月額 30,000円以内

(5) 大学(医学部医学科) 月額 100,000円以内

(6) その他教育委員会で認める学校及び認める額

(平成19教委規則3・追加、平成24教委規則3・平成26教委規則1・一部改正)

(貸与の期間)

第4条 奨学金の貸与を受ける期間は、その機関における正規の修学期間内とする。

(平成19教委規則3・追加)

(出願手続)

第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次の書類を飯島町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 飯島町奨学金奨学生願書(様式第1号)

(2) 飯島中学校長又は在学学校長の奨学生推薦書(第3条第1号及び第2号の場合)(様式第2号)

(3) 在学証明書及び学業成績証明書(第3条第3号第4号及び第5号の場合)(様式第6号)

(4) 飯島町長の発行する世帯全員の所得証明書

2 前項第1号の奨学生願書は、本人が未成年者の場合は、その親権を行う者又は未成年後見人の連署を要するものとする。

3 出願の時期は、原則として、毎年4月15日までとする。

(平成2教委規則3・全改、平成19教委規則3・旧第2条繰下・一部改正、平成26教委規則1・一部改正)

(貸与の決定)

第6条 奨学金の貸与の許否並びに金額は、第3条に規定する範囲内で委員会が決定し、本人に通知する。

(平成19教委規則3・旧第3条繰下・一部改正)

(誓約書)

第7条 奨学金の貸与を許可された者(以下「奨学生」という。)は連帯保証人(親権者又は未成年後見人)及び保証人が連署した誓約書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の保証人は、飯島町に居住し、かつ、相当の資力を有する成年者であって、奨学生と連帯して返還債務を負担するものとし、その保証債務は、第16条の規定による延滞利息を含むものとする。

(平成2教委規則3・一部改正、平成19教委規則3・旧第4条繰下・一部改正)

(奨学金の交付)

第8条 奨学金は、4月分から6月分を5月に、7月分から9月分を7月に、10月分から12月分を10月に、1月分から3月分を1月に交付するものとする。

2 前項の奨学金は、口座振込払の方法により交付するものとする。

(平成2教委規則3・全改、平成19教委規則3・旧第5条繰下)

(奨学金の休止)

第9条 奨学生が休学したときはその期間奨学金の貸与を休止する。

(平成19教委規則3・旧第6条繰下)

(奨学金の停止)

第10条 奨学生が次の各号の1に該当するときは、その翌月分から奨学金の貸与を停止する。

(1) 第2条に定める要件を欠くに至ったとき

(2) その他奨学生として不適当と認められたとき

(平成19教委規則3・旧第7条繰下・一部改正)

(奨学金の償還)

第11条 奨学金の貸与を受けた者は、卒業の月の6ケ月後から貸与を受けた期間の倍の期間以内に、その金額を月賦、半年賦又は年賦で償還しなければならない。ただし、金額又は一部を一時に償還することを妨げない。

2 奨学生が退学し、又は奨学金を辞退し、若しくは停止されたときは、その翌月の6ケ月後から前項の規定に準じて奨学金を償還しなければならない。

(平成19教委規則3・旧第8条繰下)

(借用証書)

第12条 奨学生が奨学金の全額を借り受けたときは、連帯保証人及び保証人が連署した奨学金借用証書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

2 奨学生が退学し、又は奨学金を辞退し若しくは停止されたときは、既に貸与を受けた奨学金について、前項に準じて速やかに奨学金借用証書を委員会に提出しなければならない。

(平成19教委規則3・旧第9条繰下)

(償還猶予)

第13条 進学又は疾病その他正当な理由により委員会が奨学金の償還を困難と認めたときは、相当の期間その償還を延期することができる。

(平成19教委規則3・旧第10条繰下)

(償還免除)

第14条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金の償還完了前に死亡し、又は重度心身障害のため労働能力を喪失したときは、当該奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。

2 前項の償還免除は、本人、連帯保証人又は遺族が事情を具して委員会に願い出なければならない。

(平成2教委規則3・全改、平成19教委規則3・旧第11条繰下・一部改正)

(利息)

第15条 奨学金には利息はつけない。ただし、正当な理由がなくて奨学金の返還を延期したときは延滞利息を徴収することがある。

(平成19教委規則3・追加)

(延滞利息)

第16条 前条ただし書に規定する延滞利息は、町税外収入金の延滞金徴収条例(昭和56年飯島町条例第2号)の規定を準用し算出する。

(平成2教委規則3・追加、平成19教委規則3・旧第12条繰下・一部改正)

(届出)

第17条 奨学生は次に掲げる場合は連帯保証人及び保証人連署のうえ、直ちにその旨を委員会に届出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人又は連帯保証人若しくは保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

2 保証人が死亡、若しくはその他の事由により、資格を失い、又は委員会において不適当と認めてその変更を命じたときは、直ちに別の保証人を定めて保証人変更届(様式第5号)を提出しなければならない。

(平成2教委規則3・旧第12条繰下、平成19教委規則3・旧第13条繰下)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平成2教委規則3・旧第13条繰下、平成19教委規則3・旧第14条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日以降あらたに貸与を受ける者から適用する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成19教委規則3・平成20教委規則3・一部改正)

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飯島町奨学金貸与規則

昭和40年11月25日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年11月25日 教育委員会規則第2号
昭和57年3月25日 教育委員会規則第2号
平成2年3月29日 教育委員会規則第3号
平成19年3月22日 教育委員会規則第3号
平成20年3月25日 教育委員会規則第3号
平成24年11月22日 教育委員会規則第3号
平成26年3月7日 教育委員会規則第1号