○飯島町弓道場管理規則
平成3年9月30日
教委告示第4号
(目的)
第1条 この規則は、飯島町弓道場設置条例(平成3年飯島町条例第17号)第8条の規定により、飯島町弓道場(以下「弓道場」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(平成18教委規則4)
(使用許可)
第4条 条例第5条に定める使用許可は次の各号による。
(1) 弓道場使用受付簿に記載をもって許可したものとみなす。
(2) 小・中学生の使用は、教職員又は適当な引率者のある場合に許可する。
(平成18教委規則4・全改)
(使用上の留意事項)
第5条 使用に当たっては、使用者の義務として次の事項に留意しなければならない。
(1) 使用時間(準備及び後片づけの時間を含む。)を厳守すること。
(2) 館内は、禁煙とし火気には充分注意する。
(3) 許可された施設、設備及び物品以外は使用しないこと。
(4) 後片付け、清掃及び戸締りは使用者が責任をもって行うこと。
(5) 使用の取消し又は変更をしたい場合は、使用目前7日までに申し出ること。
(6) その他細部については、教育委員会の指示に従うこと。
(平成18教委規則4・一部改正)
第6条及び第7条 削除
(平成18教委規則4)
(弁償)
第8条 使用者がその責に帰すべき事由により施設、設備等を損傷又は滅失したときは、速やかに教育委員会に申し出てその損害を賠償し、又はこれを原状に復さなければならない。
(平成18教委規則4・追加)
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。