○飯島町スポーツ推進委員設置規則

昭和40年4月10日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則はスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づきスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成23教委規則3・一部改正)

(職務)

第2条 委員は住民のスポーツの推進に関し次の事項を行う。

(1) スポーツ事業の実施に係る連絡調整に関すること。

(2) スポーツの実技の指導に関すること。

(3) スポーツ活動の促進のため組織の育成に関すること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事その他事業の協力に関すること。

(5) スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツ行事又は事業に対する協力に関すること。

(6) 住民一般のスポーツについて理解を深めることに関すること。

(7) その他住民のスポーツ推進のための指導助言に関すること。

(平成23教委規則3・一部改正)

(定数)

第3条 委員の定数は10人以内とする。

(昭和45教委規則1・昭和56教委規則1・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会(以下「委員会」という。)前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは前項の期間中においても委員の委嘱を解くことがある。

(平成12教委規則3・一部改正)

(服務)

第5条 委員は相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 委員はその職務を遂行するに当たって法令、条例及び教育委員会規則に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年教委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日より適用する。

(昭和56年教委規則第1号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯島町スポーツ推進委員設置規則

昭和40年4月10日 教育委員会規則第1号

(平成23年8月24日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年4月10日 教育委員会規則第1号
昭和45年3月26日 教育委員会規則第1号
昭和56年3月1日 教育委員会規則第1号
平成12年3月10日 教育委員会規則第3号
平成23年8月24日 教育委員会規則第3号