○飯島町立学校体育施設開放に関する規則
昭和53年4月1日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、飯島町における社会体育の普及、振興をはかるため、学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で一般町民の利用に供すること(以下「学校体育施設開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の責任)
第2条 学校体育施設開放に関する事務は教育委員会が掌理するものとし、開放校の校長は、開放時における当該施設及び設備に関する管理の責任を負わないものとする。
(指導者)
第3条 スポーツ推進委員が指導する。
(平成23教委規則5・一部改正)
(利用施設の種類)
第4条 学校体育施設開放をする施設は、屋外運動場(夜間照明設備を含む。)及び屋内運動場とする。
(昭和61教委規則2・一部改正)
(学校体育施設開放の日時)
第5条 学校体育施設開放の日時は別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず開放校において特別の事由がある場合は、教育委員会は学校体育施設開放の日時を変更することができる。
(利用の対象)
第6条 学校体育施設開放の対象は、町内在住者又は町内事業者に勤務する者に許可する。
(平成18教委規則6・全改)
(使用の手続)
第7条 学校体育施設開放をする施設を利用しようとする者は、使用する日の前日までに教育委員会事務局に申し込み、教育委員会の許可を得るものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により使用許可した場合は、学校体育施設管理者に対し、許可状況を報告するものとする。
(平成18教委規則6・全改)
(使用料の徴収)
第9条 使用料は、飯島町社会教育施設等使用料徴収条例(昭和62年飯島町条例第4号)により徴収する。
(昭和62教委規則1・全改)
(使用上の留意事項)
第10条 学校体育施設の使用に当たっては、次の事項について留意しなければならない。
(1) 使用時間を厳守すること。
(2) 指導者の指示に従うこと。
(3) 火気については使用団体の責任者がいっさいの責任を負い、喫煙は所定の場所以外で行わないこと。
(4) 後片付け、清掃は使用団体が責任をもって行うこと。
(5) 施設及び設備等を破損させた場合は、速やかに指導者又は管理者に報告し直ちに補修すること。
(6) 許可された場所以外に立ち入らないこと。
(7) 許可された施設、設備及び物品以外は使用しないこと。
(8) 車は決められた場所以外へ乗り入れないこと。
(9) その他細部については教育委員会の指示に従うこと。
(昭和60教委規則1・旧第9条繰下)
(実施細則)
第11条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
(昭和60教委規則1・旧第10条繰下)
附則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 昭和45年8月1日公布の飯島町立飯島中学校グランド及び飯島町立七久保小学校グランド開放夜間照明設備使用規程(昭和45年飯島町教委規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和60年教委規則第1号)抄
(施行日)
第1条 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第2号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条)
(平成14教委規則2・全改、平成18教委規則6・平成19教委規則4・一部改正)
施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
屋内運動場 | 飯島中学校 | 月曜日から金曜日まで | 4月~11月 午後6:30~午後9:30 12月~3月 午後5:00~午後9:30 |
土曜日・日曜日 祝日 | 午前8:30~午後9:30 | ||
飯島小学校及び七久保小学校 | 月曜日から金曜日まで | 午後5:00~午後9:30 | |
土曜日・日曜日 祝日 | 午前8:30~午後9:30 | ||
屋外運動場 | 飯島中学校 | 月曜日から金曜日まで | 午前5:00~午前7:00 |
土曜日・日曜日・祝日 | 午前5:00~日没 | ||
飯島小学校 | 月曜日から金曜日まで | 午前5:00~午前7:00 午後5:00~日没 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 午前5:00~日没 | ||
七久保小学校 (夜間照明施設含む) | 月曜日から金曜日まで | 午前5:00~午前7:00 午後5:00~午後9:30 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 午前5:00~午後9:30 |
(備考)
開放する日欄の「祝日」は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
様式 略