○飯島町営田切野球場設置条例

昭和54年3月20日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、飯島町営田切野球場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 野球場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

飯島町営田切野球場

飯島町田切1212番地381

(昭和58条例23・一部改正)

(目的)

第3条 この野球場は、地域住民の体位の向上に寄与することを目的とする。

(管理)

第4条 野球場は、飯島町教育委員会が管理する。

(補則)

第5条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の規則で定める。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(昭和58年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯島町営田切野球場設置条例

昭和54年3月20日 条例第11号

(昭和58年12月16日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月20日 条例第11号
昭和58年12月16日 条例第23号