○飯島町営田切野球場設置条例
昭和54年3月20日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、飯島町営田切野球場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 野球場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯島町営田切野球場 | 飯島町田切1212番地381 |
(昭和58条例23・一部改正)
(目的)
第3条 この野球場は、地域住民の体位の向上に寄与することを目的とする。
(管理)
第4条 野球場は、飯島町教育委員会が管理する。
(補則)
第5条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和44年飯島町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。